法人市民税休業
法人としての活動を休業している場合、現況申立書を提出することで休業日以降の均等割の申告・納付が不要となります。ただし、休業日までの申告・納付は必要です。また、事業を再開した場合には、事業再開の届出をしてもらう必要があります。
様式ダウンロード(現況申立書)
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