法人市民税休業

ページ番号1006880  更新日 2025年8月4日

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 法人としての活動を休業している場合、現況申立書を提出することで休業日以降の均等割の申告・納付が不要となります。ただし、休業日までの申告・納付は必要です。また、事業を再開した場合には、事業再開の届出をしてもらう必要があります。

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