令和3年度から実施される主な税制改正
令和3年度から実施される主な税制改正
- 給与所得控除・公的年金等控除の見直し
- 基礎控除・調整控除の見直し
- 所得金額調整控除の創設
- 非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
本改正は、令和3年度の個人住民税から適用されます。
給与所得控除・公的年金等控除の見直し
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×0.4-10万円 | 収入金額×0.4 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×0.3+8万円 | 収入金額×0.3+18万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×0.2+44万円 | 収入金額×0.2+54万円 |
660万円超850万円以下 |
収入金額×0.1+110万円 | 収入金額×0.1+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | 収入金額×0.1+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) |
1,000万円超2,000万円以下(※) |
2000万円超(※) |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+27万5,000円 | 収入金額×0.25+17万5,000円 | 収入金額×0.25+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+68万5,000円 | 収入金額×0.15+58万5,000円 | 収入金額×0.15+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.05+145万5,000円 | 収入金額×0.05+135万5,000円 | 収入金額×0.05+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) | 1,000万円超2,000万円以下(※) | 2,000万円超(※) |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+27万5,000円 | 収入金額×0.25+17万5,000円 | 収入金額×0.25+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+68万5,000円 | 収入金額×0.15+58万5,000円 | 収入金額×0.15+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.05+145万5,000円 | 収入金額×0.05+135万5,000円 | 収入金額×0.05+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×0.25+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.15+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×0.05+155万5,000円 |
基礎控除・調整控除の見直し
基礎控除の見直し
基礎控除の額が10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
所得制限なし | 33万円 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する。
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
- 配偶者特別控除額の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更
- 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
- 障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
- 均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
- 所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は18万9,000円 | 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+扶養親族がいる場合は18万9,000円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+扶養親族がいる場合は32万円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- 上記以外の寡婦についても、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
- 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする。
※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載されている場合には対象になりません。
お問い合わせ
税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
個人市民税- 個人市民税・県民税・森林環境税
- 個人市民税・県民税申告書作成コーナーについて(ふるさと納税寄附金上限額試算)
- 上場株式等に係る所得の異なる課税方式の選択の廃止について
- 市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度について
- 社会保険料控除
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 障害者に関する税金
- 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
- 給与からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収実施のご案内
- 給与支払報告書を提出する際のお願い
- 申告時のマイナンバーの記載について
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- 償却資産に対する課税
- 償却資産の課税標準の特例について
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