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令和3年度から実施される主な税制改正

令和3年度から実施される主な税制改正

  • 給与所得控除・公的年金等控除の見直し
  • 基礎控除・調整控除の見直し
  • 所得金額調整控除の創設
  • 非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し
  • ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

 本改正は、令和3年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除・公的年金等控除の見直し

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

表:給与所得控除額
給与等の収入金額 改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×0.4-10万円 収入金額×0.4
180万円超360万円以下 収入金額×0.3+8万円 収入金額×0.3+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×0.2+44万円 収入金額×0.2+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×0.1+110万円 収入金額×0.1+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×0.1+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

公的年金等控除の見直し

 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされます。
 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が見直し後の控除額から引き下げられます。

表:改正後の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入金額 1,000万円以下(※)

1,000万円超2,000万円以下(※)

2000万円超(※)
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 収入金額×0.25+27万5,000円 収入金額×0.25+17万5,000円 収入金額×0.25+7万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.15+68万5,000円 収入金額×0.15+58万5,000円 収入金額×0.15+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 収入金額×0.05+145万5,000円 収入金額×0.05+135万5,000円 収入金額×0.05+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します。

表:改正前の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 収入金額×0.25+37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.15+78万5,000円
770万円超 収入金額×0.05+155万5,000円

表:改正後の公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等の収入金額 1,000万円以下(※) 1,000万円超2,000万円以下(※) 2,000万円超(※)
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 収入金額×0.25+27万5,000円 収入金額×0.25+17万5,000円 収入金額×0.25+7万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.15+68万5,000円 収入金額×0.15+58万5,000円 収入金額×0.15+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 収入金額×0.05+145万5,000円 収入金額×0.05+135万5,000円 収入金額×0.05+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します。

表:改正前の公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 収入金額×0.25+37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.15+78万5,000円
770万円超 収入金額×0.05+155万5,000円

基礎控除・調整控除の見直し

基礎控除の見直し

 基礎控除の額が10万円引き上げられます。
 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

表:改正後の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

表:改正前の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

所得金額調整控除の創設

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
  2. 配偶者特別控除額の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更
  3. 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
  4. 障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
  5. 均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
  6. 所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
  7. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更

表:所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は18万9,000円 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+扶養親族がいる場合は18万9,000円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+扶養親族がいる場合は32万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

  •  婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦についても、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする。

※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載されている場合には対象になりません。

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
個人市民税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)