令和7年度から実施される主な税制改正

ページ番号1005965  更新日 2025年1月22日

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  • 子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
  • 新築住宅の床面積要件の緩和

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

イラスト:借入限度額(改正前、改正後)
財務省ホームページから引用

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。

イラスト:床面積要件の改正内容
国土交通省ホームページから引用

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合していない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは住宅ローン減税(国土交通省)をご覧ください。

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