法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)
本市では道路整備や防災対策を始め、学校施設等の公共施設の維持・更新などの都市基盤の整備に活用するため、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。
本趣旨にご理解をいただき、法人市民税の申告納付にご協力賜りますようお願い申し上げます。
法人税割の税率(不均一課税)
- 資本金等の額が1億円超または法人税額が1,000万円超の法人、保険業法に規定する相互会社
- 8.4%
- 資本金等の額が1億円以下かつ法人税額が1,000万円以下の法人
- 6.0%
(今までの税率と同じ)
- ※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額となります。
- ※法人税額とは、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人は分割する前の額)となります。
適用開始時期
令和3年10月1日以後に開始する事業年度から
予定申告について
令和3年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、次のとおりとなります。
前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(条例改正による予定申告の経過措置はありません。)
このページに関する問合せ
総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
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