2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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保留地証明・保留地敷地地番該当証明等

保留地証明・保留地敷地地番該当証明等

保留地は、土地区画整理事業完了(換地処分)までは土地登記簿がありませんので、土地登記簿に代わるものとして、土地区画整理事業の施行者である北名古屋市が「保留地証明書」を発行して証明させていただきます。
この「保留地証明書」は、保留地を購入した譲受人に対して、保留地の位置・地積・形状を証明する書類となります。

※保留地がどなたかの所有となっていない土地は、保留地証明書の交付を受けることはできません。

申請・発行場所

市役所都市整備課窓口で申請してください。各1部200円で発行しています。

保留地証明(Word 14KB)保留地証明(PDF 99KB):1部200円

保留地敷地地番該当証明(Word 14KB)保留地敷地地番該当証明(PDF 85KB):1部200円

※申請者押印は不要ですが、本人確認が必要となります。
 本人確認書類(運転免許証等)をご提示いただくか、写しをご提出ください。
※申請者が法人の場合は代表者の本人確認が必要ですが、本人確認が難しい場合は社印を押印してください。

事前に記入して頂き、窓口にお越しいただくと、スムーズです。
その際、「○○街区○」と該当の場所を確認しておいてください。
窓口で記入される場合は、印鑑をご持参の上、保留地証明願に所定の事項を記入し、ご提出ください。

担当者が現場等に出かけており不在の場合がありますので、ご来庁される際は、事前にご連絡いただきますよう、お願いします。

申請できる人

  • 保留地取得者
  • 代理人の場合は、委任状が必要となります。(委任状は委任者の自著又は本人確認書類の写しの添付が必要です。)

 (書式は問いません。参考様式(Word 16KB)参考様式(PDF 73KB))

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp