北名古屋市の立地計画
都市計画法に基づく開発行為の許可
開発区域の周辺の土地利用上支障がなく、周辺環境条件に悪影響を及ぼさないと認められることや開発規模が0.3ha以上5ha未満であることなど、一定の条件を満たす場合、市街化調整区域(六ツ師大島、熊之庄登り戸、熊之庄細長、九之坪五反地、中之郷天神の5地区)であっても企業立地が可能となる場合があります。
詳細については、ご相談ください。
愛知県の産業集積の推進に関する基本指針別表に規定する東尾張地区の集積業種の分野(PDF形式 147KB)
用途地域(都市計画図)
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