工場立地法
工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
特定工場とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
- ※敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
- ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、述べ床面積ではありません。
工場立地法に関する準則
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と決められています。
緑地面積率および環境施設面積率
敷地面積に対する緑地面積および環境施設面積の割合は、地域によって次の割合以上と決められています。
- 地面積率 20%
- 環境施設面積率 25%
国家戦略特区制度を活用した緑地等面積の規制緩和
令和5年第3回北名古屋市定例会で「北名古屋市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」が可決され、令和5年9月27日から施行されました。本条例により、市内対象地域での緑地等面積の規制緩和が実現しました。
規制緩和概要
内容 | 規制緩和前 | 規制緩和後 |
---|---|---|
緑地面積の敷地面積に対する割合 | 20%以上 | 5%以上 |
環境施設面積の敷地面積に対する割合 | 25%以上 | 5%以上 |
重複緑地の緑地への算入割合 | 25%以下 | 50%以下 |
事業実施区域(規制緩和が適用される区域)
参考
届出時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、30日前までに着工できる短縮申請については、事前にご相談ください。
申請書
新設(変更)届出書類一式
氏名変更届出書
承継届出書
廃止届
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このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp