北名古屋市農業委員会
農地転用
農地を農地以外のものに転用する場合は、農地転用の許可もしくは届出が必要です。
農地法第4条とは
権利移動を伴わない農地転用は農地法第4条の許可もしくは届出が必要です。
【内容】
自分の農地を自己用に転用する場合
【申請者】
農地所有者
農地法第5条とは
権利移動を伴う農地転用は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。
【内容】
第三者が農地を買って(借りて)転用をする場合
【申請者】
農地所有者(売主・貸主)および転用者(買主・借主)の連名
市街化区域内の農地を転用する場合(農地転用届出)
随時受付
農地転用届出(市街化区域)添付書類(Excel 17KB)
農地転用報告書(許可・届出)(Word 37KB)
(詳細は「農地転用報告書などについて」をご覧ください。)
農地法第4条届出書(市街化区域内)(Word 64KB)
農地法第5条届出書(市街化区域内)(Word 101KB)
市街化調整区域内の農地を転用する場合(農地転用許可)
毎月10日締め切り
農地転用事前協議(調整区域)添付書類(Excel 14KB)
農地転用許可申請(調整区域)添付書類(Excel 32KB)
農地転用報告書(許可・届出)(Word 37KB)
(詳細は「農地転用報告書などについて」をご覧ください。)
農地法第4条許可申請書(調整区域内)(Word 80KB)
農地法第5条許可申請書(調整区域内)(Word 94KB)
許可(受理)された旨の証明願
随時受付
過去に農地転用許可(届出)を受けている土地の「農地転用許可書(農地転用受理証明書)」を紛失された場合は、再発行できる場合があります。証明できる土地かどうか、お調べする必要がございますので、お手数ですが農業委員会事務局までお問い合わせください。
許可された旨の証明願(Word 36KB)
受理された旨の証明願(Word 40KB)
農地の売買・貸借または相続(農地法第3条関係)
農地を売買または貸借するとき(農地法第3条の許可)
毎月10日締め切り
農地を農地として、売買もしくは貸借する場合は農地法第3条の許可が必要です。
農地を新たに取得または借りるためには次の条件を全て満たしている必要があります。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員など)が経営農地を全て耕作していること。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員など)が農業経営に必要な農作業に常時従事
- (原則年間150日以上)すること。
- 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
※下限面積要件(権利の取得後、経営面積が30アール以上となること)は、令和5年3月31日をもって廃止となりました。
詳細は「農地の権利移動に係る下限面積の廃止について」をご覧ください。)
農地法第3条許可申請書添付書類(Excel 23KB)
3条申請報告書(Word 34KB)
(詳細は「農地転用報告書などについて」をご覧ください。)
農地法第3条許可申請書(Word 292KB)
営農計画書(3条関係)(Word 211KB)
農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)
随時受付
農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10カ月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。
農地法第3条の3の規定による届出書(Word 24KB)
田を畑に変えるとき(農地改良の届出)
随時受付
田を畑に変える場合は農地改良届出を提出してください。また完了した際は、完了届を提出してください。
農地改良添付書類(Excel 24KB)
農地改良届出報告書(Word 33KB)
(詳細は「農地転用報告書などについて」をご覧ください。)
農地改良届出(Word 90KB)
農地改良完了届(Word 16KB)
その他
最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、北名古屋市農業委員会の「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので公表します。
令和5年度改訂版(PDF 164KB)
最適化活動の目標設定および公表
農業委員会では、農地等の利用の最適化活動や事務を適正に実施するため、年度ごとに「最適化活動の目標」を定め、またその活動状況等を公表しています。
令和4年度 最適化活動の目標の設定等(PDF 219KB)
令和4年度 農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF 348KB)
令和5年度 最適化活動の目標の設定等(PDF 224KB)
令和5年度 農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF 303KB)
令和6年度 最適化活動の目標の設定等(PDF 223KB)
農地転用報告書などについて
農地転用報告書などは、北名古屋市独自の添付書類になります。地区担当の農業委員が申請地の転用等に伴い周辺農地に影響がないかを確認し、書類に署名および意見を記載します。なお、担当地区農業委員のご連絡先に関しては、お手数ですが農業委員会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ
北名古屋市農業委員会
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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