北名古屋市農業委員会
農地転用
・農地を農地以外の地目に変更する場合は、農地転用の許可もしくは届出が必要です。
農地法第4条
権利移動を伴わない農地転用は農地法第4条の許可もしくは届出が必要です。
例: Aの所有農地においてA名義のアパートを建設する場合。
例: Aの所有農地においてA名義で駐車場をつくる場合。 など
農地法第5条
権利移動を伴う農地転用は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。
例: Aの所有農地を宅地化して不動産業者に売却する場合。
例: Aの所有農地にAの息子Bの住居を建設する場合。 など
農地法第3条
農地の権利を他人に賃借もしくは譲渡する場合は農地法第3条の許可が必要です。
例: Aの農地をBに売却する場合。
例: Aの農地をBに貸す場合。
※ 農地法第3条の許可については、農地法第3条に規定する条件が種々ありますので詳しくは
北名古屋市農業委員会にお問い合わせください。
農地改良届
田を畑に変える場合は農地改良届を提出してください。
申請書添付書類等
・農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条の届出もしくは許可申請及び農地改良等に必要な添付書類は下記の添付ファイルに記載してありますので参考にしてください。
添付書類一覧表
農地転用報告書 3条申請報告書 農地改良届出報告書
北名古屋市農業委員会独自の書類です。農地転用(市街化・調整)、農地法第3条許可申請、農地改良を行う際に担当地区の農業委員に農地転用等の概要をご説明いただき農業委員の署名を記載した農地転用報告書等を提出書類に添付してください。なお、担当地区農業委員に関しては、お手数ですが北名古屋市農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請書各種
農地の賃借料情報提供
平成28年は農地の賃借の事例がなかったため、参考に愛知県の平均賃借料を掲載します。
その他
お問い合わせ
北名古屋市農業委員会
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
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