農地転用

ページ番号1004174  更新日 2025年1月30日

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農地を農地以外のものに転用する場合は、農地転用の許可もしくは届出が必要です。

  • 市街化区域内の農地転用→農地法第4条または第5条の農地転用届出が必要です。
  • 市街化調整区域内の農地転用→農地法第4条または第5条の農地転用許可が必要です。

農地法第4条とは

権利移動を伴わない農地転用は農地法第4条の許可もしくは届出が必要です。

内容

自分の農地を自己用に転用する場合

申請者

農地所有者

農地法第5条とは

権利移動を伴う農地転用は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。

内容

第三者が農地を買って(借りて)転用をする場合

申請者

農地所有者(売主・貸主)および転用者(買主・借主)の連名

市街化区域内の農地を転用する場合(農地転用届出)

随時受付

市街化調整区域内の農地を転用する場合(農地転用許可)

北名古屋市農業委員会では事前協議を行っておりますので、他市町より申請から許可まで1か月程度長く時間がかかります。ご理解とご協力をお願いいたします。

毎月10日締め切り

許可(受理)された旨の証明願

随時受付

過去に農地転用許可(届出)を受けている土地の「農地転用許可書(農地転用受理証明書)」を紛失された場合は、再発行できる場合があります。証明できる土地かどうか、お調べする必要がございますので、お手数ですが農業委員会事務局までお問い合わせください。

このページに関する問合せ

建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp