農地の売買・貸借または相続(農地法第3条関係)

ページ番号1004175  更新日 2025年4月24日

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農地を売買または貸借するとき(農地法第3条の許可)

毎月10日締め切り

農地を農地として、売買もしくは貸借する場合は農地法第3条の許可が必要です。
農地を新たに取得または借りるためには次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員など)が経営農地をすべて耕作していること。
  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員など)が農業経営に必要な農作業に常時従事
  • (原則年間150日以上)すること。
  • 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。

※下限面積要件(権利の取得後、経営面積が30アール以上となること)は、令和5年3月31日をもって廃止となりました。
詳細は「農地の権利移動に係る下限面積の廃止」をご覧ください。)

農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)

随時受付

農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10か月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。

このページに関する問合せ

建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
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