旧氏併記
令和元年11月5日より、本人の申し出により、住民票・個人番号(マイナンバー)カード等に旧氏が併記できるようになりました。
旧氏が併記される証明書等
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
※住民基本台帳カードには旧氏は併記されません。
申請者
本人
代理の可否
可
※代理人が申請する場合は、同一世帯または親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
申請に必要なもの
- 登録したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等
- 個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方のみ)
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
無料
申請上の注意
旧氏併記の申請をされた場合は、旧氏を省略した住民票の写し等の交付はできません。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク:総務省のホームページ)
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp