世帯変更届(世帯主の変更・世帯の構成に変更があったとき)

ページ番号1001643  更新日 2025年2月28日

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世帯主の変更、世帯を分離・合併・変更した場合に届出が必要です。

※世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位です。
※世帯主とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者です。

届出の種類

世帯主変更届

世帯主を変更する届出です。
住所の変更を伴わず、世帯主が変わった場合に届出が必要です。

世帯分離届

1つの世帯を2つに分ける届出です。
住所の変更を伴わず、世帯主と生計をともにしなくなった場合に届出が必要です。

世帯合併届

2つの世帯を1つに合わせる届出です。
住所の変更を伴わず、世帯のすべての者が別世帯の世帯主と生計をともにするようになった場合に届出が必要です。

世帯構成変更届

2つの世帯がある場合で、世帯員を別世帯に異動する届出です。
住所の変更を伴わず、世帯の一部の者が別世帯の世帯主と生計をともにするようになった場合に届出が必要です。

届出期間

変更のあった日から14日以内

届出人

本人または同じ世帯の方

代理の可否

※代理人が届出を行う場合は、親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

届出に必要なもの

行政サービスを利用中の方は、必要なものがある場合があります。
詳細は該当する行政サービスのページをご確認ください。

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

金曜窓口延長における受付の可否

不可

手数料

無料

郵送での届出の可否

不可

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このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp