転入届(市外から北名古屋市内へ引っ越したとき)
他の市町村または国外から北名古屋市に引っ越しをした場合に届出が必要です。
届出期間
北名古屋市に住み始めた日から14日以内
届出人
本人または同じ世帯の方
代理の可否
可
※代理人が届出を行う場合は、親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
届出に必要なもの
他の市町村からの転入の場合
- 転出証明書
前住所地で転出の手続きをした時に、転出証明書の交付を受けている方のみ必要。 - マイナンバーカード
交付を受けている方のみ必要。 - 住民基本台帳カード(住基カード)
交付を受けている方のみ必要。 - 在留カードまたは特別永住者証明書
外国人の方のみ必要。
※前住所地で転出の手続きをしている必要があります。
※その他に行政サービスの申請をされる方は、追加で必要なものがある場合があります。
詳細は該当する行政サービスのページをご確認ください。
国外からの転入の場合
- パスポート
パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。 - マイナンバーカード
交付を受けている方のみ必要。 - 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票
日本人の方で本籍地が北名古屋市以外の方のみ必要。 - 在留カードまたは特別永住者証明書
外国人の方のみ必要。ただし、在留カードの交付されない空港から入国された場合は不要。
※その他に行政サービスの申請をされる方は、追加で必要なものがある場合があります。
詳細は該当する行政サービスのページをご確認ください。
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
無料
郵送での届出の可否
不可
オンライン申請の可否
来庁予定の申請のみ可(転入届は、窓口で手続きする必要があります)
※利用者証明用電子証明書(4桁)および署名用電子証明書(6桁以上16桁以内)が有効なマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の継続利用手続き
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、北名古屋市で引き続きカードを利用するためにカードの内部情報を更新し、券面へ住所などの追記を行います。手続きの際にカードの暗証番号を入力していただきます。
手続きの期限
マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(住基カード)は以下のいずれかに当てはまる場合にカードが失効しますのでご注意ください。
- 前住所での転出の予定日から30日を経過したとき
- 北名古屋市に住み始めた日から14日を経過し、転入届をしたとき
- 継続利用手続をせず、転入届をした日から90日を経過したとき
必要書類
本人が手続きする場合
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 同一世帯員の本人確認書類
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)
- 密封された(封筒などに入った)状態の暗証番号
- 継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状
※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可。 - 代理人の本人確認書類
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 代理権を証する書類(戸籍謄本※本籍地が北名古屋市の場合は省略できます・登記事項証明など)
- 代理人の本人確認書類
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このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp