住民基本台帳事務におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)などの被害者保護のための支援措置

ページ番号1001712  更新日 2025年2月28日

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DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為などから被害者の保護を図るため、相手方が申出者の住所を探索する目的で請求する住民票の写しなどの交付を制限する支援措置を行っています。
申出に際しては、所管の警察署などの公的機関において事前に相談をしていただく必要があります。なお、裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告実施書面などの文書をお持ちの方は、公的機関への相談は不要です。
その他、支援期間の要件など、詳しくは市民課(東庁舎)支援措置担当者までお問い合わせください。

申出者

北名古屋市の住民基本台帳に記録されている方で以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者であり、暴力により生命および身体に危害を受けるおそれがある人
  • ストーカー行為などの被害者であり、さらに反復してつきまといなどをされるおそれがある人
  • 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受ける支障が生じるおそれがある人
  • その他これらに準ずる行為を受けるおそれがある人

代理の可否

不可

本人確認

申出者の本人確認が必要

※法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人の本人確認書類および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄(抄)本など)

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

金曜窓口延長における受付の可否

不可

手数料

無料

このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp