転出届(北名古屋市内から市外へ引っ越すとき)
北名古屋市から他市町村または国外に引っ越しをする場合に届出が必要です。
届出期間
他市町村または国外に住み始める予定日の14日前から
届出人
本人または同じ世帯の方
※転出前に同じ世帯の方について
転出日が未来の日付の場合は同じ世帯として扱いますので委任状は不要です。
転出日が当日または過去の日付の場合は別の世帯として扱いますので委任状が必要です。
代理の可否
可
※代理人が届出を行う場合は、親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
届出に必要なもの
- 印鑑登録証
印鑑登録している方のみ必要。 - 通知カードまたはマイナンバーカード
交付を受けている方で、国外に引っ越しする場合に必要。
※その他に行政サービスを利用中の方は、追加で必要なものがある場合があります。
詳細は該当する行政サービスのページをご確認ください。
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
無料
郵送での届出の可否
可
転出届(郵送用)を記入し、切手を貼った返信用封筒および本人確認書類の写しを同封して、北名古屋市役所東庁舎市民課宛に郵送してください。転出証明書を発行して返送します。
ただし、有効なマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、転出証明書は発行されないため、切手を貼った返信用封筒は不要です。
〒481-8501(この郵便番号を記載することで住所の記載は省略できます。)
北名古屋市熊之庄御榊60番地
北名古屋市役所 東庁舎 市民課
※郵送による転出の場合は、配達日数と北名古屋市役所での処理日数が必要です。日数に余裕を持って届出してください。
オンライン申請の可否
可
※利用者証明用電子証明書(4桁)および署名用電子証明書(6桁以上16桁以内)が有効なマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転出手続き
北名古屋市から他市町村に転出する場合、有効なマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、それらのカードを利用した転出の届出を行っていただきます。この場合、通常の転出の届出と異なり転出証明書は発行されないため、異動先の市町村の窓口で転出証明書の代わりにマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)を提示して、転入の届出を行ってください。
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このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp