転入届
届出期間
北名古屋市に住み始めた日から14日以内
届出人
異動者本人または世帯主
代理の可否
可
※代理人が届出を行う場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
届出に必要なもの
他市町村からの転入の場合
- 転出証明書(前住所地発行)
- 個人番号(マイナンバー)カード(交付を受けている方)
- 住民基本台帳カード(住基カード)(交付を受けている方)
- 在留カードもしくは特別永住者証明書(外国人住民の方)
- 健康保険証(福祉医療対象者)
国外からの転入の場合
- 在留カードもしくは特別永住者証明書(外国人住民の方)
- パスポート
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票 ※日本人の方で本籍が北名古屋市以外の方
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について
受付窓口
市民課(西庁舎・東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料
郵送での届出の可否
不可
オンライン申請の可否
来庁予定の申請のみ可(転入届は、窓口で手続きする必要があります)
※利用者証明用電子証明書(4桁)及び署名用電子証明書(6桁以上16桁以内)が有効な個人番号(マイナンバー)カードが必要です。
オンラインによる転出届の提出・転入届(転居届)の来庁予定の申請
個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転入手続きについて
個人番号(マイナンバー)カードもしくは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は転入届の特例の対象となります。他市区町村で作成されたカードを北名古屋市で引き続き利用するためにも必要となりますので必ずご持参ください。手続きの際にカードの暗証番号の入力をしていただきます。
手続きの期限
個人番号(マイナンバー)カードおよび住民基本台帳カード(住基カード)は以下のいずれかに当てはまる場合にカードが失効しますのでご注意ください。
- 北名古屋市に住み始めた日から14日を経過した後、または前住所地転出の予定日から30日を経過した後に転入の届出を行った場合
- 転入の届出をしてから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合
※転入の届出後に継続利用の手続きを行わないまま、90日を過ぎるか他市へ転出されるとカードは失効しますのでご注意ください。
※カード失効後も転入の届出は可能です。
継続利用の手続きについて
他市区町村から転入される際に、他市区町村で作成されたカードを北名古屋市で引き続き利用するために必要な手続きです。券面への住所等の追記を行い、カードの内部情報を更新します。
必要書類
本人が手続きする場合
マイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 同一世帯員の本人確認書類
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 密封された(封筒等に入った)状態の暗証番号
- 継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状
※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可。 - 代理人の本人確認書類
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 代理権を証する書類(戸籍謄本・登記事項証明など)
- 代理人の本人確認書類
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp