旧氏併記
本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカードなどに旧氏が併記できます。
旧氏が併記される証明書など
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
※住民基本台帳カードには旧氏は併記されません。
申請者
本人
代理の可否
可
※代理人が申請する場合は、同一世帯または親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。
申請に必要なもの
- 登録したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍全部事項証明(戸籍謄本)など
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
無料
申請上の注意
旧氏併記の申請をされた場合は、旧氏を省略した住民票の写しなどの交付はできません。
関連リンク
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このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp