旧氏併記

ページ番号1001713  更新日 2025年2月28日

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本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカードなどに旧氏が併記できます。

旧氏が併記される証明書など

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

※住民基本台帳カードには旧氏は併記されません。

申請者

本人

代理の可否

※代理人が申請する場合は、同一世帯または親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

申請に必要なもの

  • 登録したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍全部事項証明(戸籍謄本)など
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

金曜窓口延長における受付の可否

不可

手数料

無料

申請上の注意

旧氏併記の申請をされた場合は、旧氏を省略した住民票の写しなどの交付はできません。

関連リンク

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このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp