住民基本台帳事務におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)等の被害者保護のための支援措置
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為等から被害者の保護を図るため、加害者が被害者の住所を探索する目的で請求する住民票の写し等の交付を制限する支援措置を行っています。
申出に際しては、所管の警察署等の公的機関において事前に相談をし、申出書の意見欄に証明をもらっていただく必要があります。なお、裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告実施書面等の文書をお持ちの方は、公的機関への相談は不要です。
その他、支援期間の要件等、詳しくは市民課(東庁舎)支援措置担当者までお問い合わせください。
申出者
北名古屋市の住民基本台帳に記録されている方で以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人
・DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者であり、暴力により生命及び身体に危害を受けるおそれがある人
・ストーカー行為等の被害者であり、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある人
・児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受ける支障が生じるおそれがある人
・その他これらに準ずる行為を受けるおそれがある人
代理の可否
不可
本人確認
申出者の本人確認が必要 本人確認について
※法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄(抄)本等)
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
無料
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp