特殊詐欺の被害防止対策
特殊詐欺とは、電話やメール、ハガキなどを用いて、対面することなく被害者を騙して指定した口座へ振り込ませるなどして、現金やキャッシュカードを騙しとるもので、「振り込め詐欺」と「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」に分類されます。特殊詐欺被害のうち約99%が振り込め詐欺の被害です。
被害者の年齢は、60歳以上の割合が6割を超え、20歳代から50歳代の割合が約4割あり、すべての世代に被害が広まっています。
また、被害者の9割以上が「自分は被害に遭わない」と考えており、普段から被害防止の意識をもつことが重要です。
警察総合相談窓口 電話:#9110
消費者ホットライン 電話:188
西枇杷島警察署 電話:052-501-0110
【オレオレ詐欺】
- 手渡し型
現金を騙しとる方法はATMで現金を振り込ませるだけではありません。現金を用意させておき、本人ではなく、友人・上司・後輩などのふりをして現金を受け取りにくることもありますので他人に現金を預けないようにしましょう。 - アポ電型
身内等を名乗る者から「電話番号を変更したから登録し直して」「会社の番号を教えるからメモして」などと連絡があっても、元の番号へ電話して連絡がとれないか確認しましょう。 - カード回収型
警察官や銀行協会職員等を名乗る者から「口座が悪用されている」「口座を凍結するためにキャッシュカードを預かる」などと連絡がありますが、公的機関がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞くことはありません。
【還付金等詐欺】
市町村の職員を名乗る者に税金の還付手続きなどを口実にATMの操作を指示されますが、公的機関がATM操作を指示することはありません。
【融資保証金詐欺】
実際には融資しないにもかかわらず、融資する旨の内容の文書をFAXで送りつけるなどして、連絡してきた者に対し、保証金等の名目で現金を騙しとる手口です。お金絡みの話しには十分注意しましょう。
【架空請求詐欺】
有料サイト利用料金未納の請求をでっちあげたメールを送り付けたり、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」などと記載したハガキを送り付け、コンビニで電子マネー(プリペイドカード)を購入させてカード裏面のID(カード番号)を電話やメールで送らせたり、「支払番号」を告げて、コンビニでの支払手続きをさせる手口です。身に覚えのないハガキやメールは無視しましょう。
お問い合わせ
まちづくり推進課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:machi@city.kitanagoya.lg.jp
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