防犯灯
新設要望または異常を通報するフロー図
防犯灯が故障している場合(通報)
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防犯灯が壊れているのを見かけた場合の通報(外部リンク)
・防犯灯が点灯しない
・日中に点灯している
・車がぶつかって、防犯灯が倒れているなど
新しく設置を要望する場合
防犯灯設置基準について
本基準は、北名古屋市が管理者として、防犯灯を設置する場合に適用するものです。
防犯灯は、夜も安心して歩けるまちをつくるために、犯罪や事故などを未然に防止することを期待して設置するものです。しかし、防犯灯だけでは犯罪や事故が無くなるわけではありません。
犯罪や事故の防止として最も効果的なのは、地域全体で門灯やセンサーライト、防犯カメラの設置や、あいさつ運動を行うなど、地域として防犯意識を示すことです。また、夜間に出歩く際は、可能な限り人通りが多く明るい道を選ぶ、反射材を身に着ける、防犯ブザーやライトを携帯するなど、自らの身は自ら守るという、自衛意識も重要です。
このように、犯罪防止を防犯灯のみに頼るのではなく、自ら、そして、地域全体で防犯意識を高め、総合的な対策をする必要があります。
市が防犯灯を設置することのできる条件
- 私道や私有地内を照らすためのものでないこと。
- すでに設置されている防犯灯から60m以上離れていること。
- 夜間でも相当数の人通りが見込まれていること(受益者が複数世帯であること)。
- 設置したい場所付近の電柱から電源供給が可能であること。
- 防犯灯が隣接する土地の出入りや通過交通の支障にならないこと。
- 防犯灯を設置したい場所に、電柱やNTT柱があり、設置の許可が得られること。
- 周辺の田畑の農作物の成長に悪影響を及ぼさないこと。
- 防犯灯の光が付近の家の生活の支障にならないこと。
- 防犯灯の光に虫が集まることが許容できること。
設置することができない可能性が高いケース・設置までに相当な 期間を要するケース
防犯灯は、市役所の一存で設置できるものではなく、隣接土地所有者や関係機関との調整のうえ許可を受けて設置しております。そのため、要望されたからといって必ず設置できるものではなく、設置するまでに相当の時間を要する場合があります。
- 周辺が農地(特に市街化調整区域内)の場合。
- 設置可能な電柱等がない場合。
- 電気の供給が無い場所。
- 中部電力パワーグリッドやNTT西日本から設置の許可を得られない場合。
- 河川堤防沿い(原則、河川管理者(県)からの許可は得られません。)や県道、国道。
- 道路の幅が狭く、設置可能な電柱等が無い場合。
- 周辺の居住者、地権者に理解を得られない場合。
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防犯灯の設置要望(外部リンク)
防犯灯の設置をご要望される場合は、以上のことをご理解いただいたうえで、申請をしてください。
このページに関する問合せ
生活安全部 まちづくり推進課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:machi@city.kitanagoya.lg.jp