カーブミラー

ページ番号1006693  更新日 2025年4月15日

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新設要望または異常を通報するフロー図

4ステップ


 

カーブミラーが故障している場合(通報)

新しく設置を要望する場合

カーブミラー設置基準について

本基準は、北名古屋市が管理者として、カーブミラーを設置する場合に適用するものです。
カーブミラーは、主に建物や壁等が原因で見通しが悪い交差点で、一時停止すべき側の自動車の運転手が、直接眼で確認することが難しい場合に「自動車同士の衝突防止」を目的として設置するものです。
しかし、カーブミラーは、安全を確認するための「補助」に過ぎません。
一時停止すべき側は、しっかりと一時停止をして、左右を確認して、運転手が自らの目で確認できるところまで徐行しながら交差点に進入することが必要で、カーブミラーはこれらを省略できるものではありません。
みなさまが時間に余裕を持って車を運転し、交通ルールをしっかり守ることが一番であり、これらを省くためにカーブミラーを設置するのであれば、事故は絶対に無くなりません。
最近の北名古屋市内では、カーブミラーだけを頼り、カーブミラーの死角に入った歩行者や自転車を巻き込む事故や、一時停止違反(ブレーキを踏むだけ)、減速せず交差点に進入するケースが多く、警察から厳しい指摘を受けています。
カーブミラーは万能ではありません。
カーブミラーを設置したことで、交差点が安全になったと勘違いし、交通量が増え、かえって事故を発生させ、設置を要望したことを後悔する方もお見えになります。
そういった可能性もあることをご承知おきください。

カーブミラーの特性について

カーブミラーの設置基準について

設置後の維持管理

最近の北名古屋市内では、要望などにより設置したカーブミラーが、1か月も経たないうちに車がぶつかって傷つけられたり、倒壊したりする事例が後を絶ちません。
多い所では、新たに設置後、1年で3回も損傷を受けたものもあります。
カーブミラーの設置には多額の費用がかかります。
傷ついたから、多少曲がったからといって、すぐに交換できるものではありません。多少見えにくくなったとしても、磨いて、向きを調整して使用します。
このような状況が続く場所は、そもそもカーブミラーの有効性から見直します。つまり、その場所はカーブミラーによる交通事故防止の効果が得られず、交通ルールやマナー違反を助長し、かえって危険な場所となっていると考えられるからです。
そう判断した場合は、カーブミラーを外す場合もあります。
このことから、慎重に設置の検討を行っております。
また、事故などでカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方が復旧または弁償する必要があります。万が一事故などでカーブミラーを破損させてしまった場合や、カーブミラーへの当て逃げ事故を目撃された場合は、必ず110番通報してください。

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このページに関する問合せ

生活安全部 まちづくり推進課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:machi@city.kitanagoya.lg.jp