妊婦のための支援給付

ページ番号1006679  更新日 2025年4月30日

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妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた方には、妊婦支援給付金が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は、妊婦のための支援給付へ移行します。なお、妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

※令和7年度中の経過措置

 令和7年3月31日までに出生したお子さまがいる養育者の方は、出産・子育て応援給付金事業(国の出産・子育て応援交付金事業)の対象となり、子育て応援給付金が支給されます。

妊婦のための支援給付制度イメージ図
図:制度のイメージ

給付金の種別、支給条件など

申請時点で北名古屋市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

※妊婦のための支援給付の制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

  妊娠届出後(1回目) 胎児の数の届出後(2回目)
給付額 妊婦一人あたり 5万円

妊娠している子ども一人あたり5万円(流産、死産を含む)

申請方法

母子健康手帳交付の面談時、妊婦支援給付金(1回目)の案内書をお渡しします。案内書に従ってWEB申請をしてください。

※WEB申請できない場合は、申請用紙をお渡しします。

※妊婦以外の方が来所した場合は、別日に妊婦と面談させていただき、案内書をお渡しします。

赤ちゃん訪問時、妊婦支援給付金(2回目)の案内書をお渡しします。案内書に従ってWEB申請をしてください。

※WEB申請できない場合は、申請用紙をお渡しします。

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

※胎児の心拍が確認された日が2025年3月31日以前で2025年4月1日時点で出産していない場合は、2025年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(死産、流産した時はその日)より2年間
注意点
  • 他市町村で1回目と2回目ともに給付を受けた方は、北名古屋市で給付金を受けることはできません。
  • 他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が北名古屋市に転入された場合は、改めて北名古屋市の妊婦給付認定を受ける必要があります。

※2025年4月1日以降に胎児の心拍を確認後、流産、死産、人工妊娠中絶をされた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も給付の対象になります。

保健センター(0568-23-4000)までご連絡ください。

※申請時には、母子健康手帳や医師が胎児の心拍を確認した際の診断書などを確認します。

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。

※妊産婦以外の口座名義は指定できません。

支給時期

申請内容に不備がなければ、おおむね2か月程度で指定口座に振り込みます。

通帳には、「ケンコウカキユウフキン」の依頼人名で振込まれます。振込が確認できない場合は、保健センターまでお問い合わせください。

関連リンク

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このページに関する問合せ

市民健康部 健康課(保健センター)
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪笹塚1番地
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
メール:kenko@city.kitanagoya.lg.jp