児童手当(令和6年10月分以降)

ページ番号1005958  更新日 2026年4月23日

印刷大きな文字で印刷

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。
※令和6年10月から児童手当制度が一部改正されました。

支給対象となる児童

日本国内に住所を有している、0歳から高校生年代までの児童。

※高校生年代とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの児童のことを言います。

このページの先頭へ戻る

北名古屋市で児童手当を受給できる方

次の1および2の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者(父母など)が北名古屋市に住民登録をしていること。
  2. 高校生年代までの児童を、日常的に世話し、生計の中心となっている父母など(原則として父母などのうち所得の高い方)。
公務員の方は、原則として勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。
ただし、会計年度任用職員や公益法人へ派遣されている職員などは、北名古屋市での申請となります。

その他支給要件について

  • 父母が支給要件を満たさない場合は、未成年後見人または父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当を受給できます(父母と同様の支給要件が適用されます)。

  • 児童養護施設などに入所している児童または里親に委託されている児童(2か月以内の一時保護を除く)に係る手当は、施設の設置者または里親などに支給します。

  • 離婚または離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしていない場合は、児童と同居している親に支給します(離婚または離婚協議中であることを証明する書類が必要です)。

  • 海外に居住する児童は、留学の場合を除き、手当の対象となりません。

それぞれ必要な書類などがございますので、詳しい手続きについては子育て支援課までご連絡ください。

このページの先頭へ戻る

手当額

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の手当から適用
区分 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 月額:15,000円 月額:30,000円
3歳から高校生年代まで 月額:10,000円 月額:30,000円
18歳から22歳年度末まで 支給なし
※多子加算算定対象となります
支給なし
※多子加算算定対象となります
  • 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。
  • 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 18歳から22歳の年度末までの児童については、児童手当の受給者が当該児童の日常生活上の世話および必要な保護を行い、かつ生活費などを経済的に負担している場合に限り、児童の人数に含めます(自立して生活している場合などは対象外です)。
    ※詳しくは下記「大学生年代の児童を含め3人以上のお子様を養育している受給者様へ」をご覧ください

 

このページの先頭へ戻る

支給日

支給時期について
支給月 支給対象月
4月 2月分から3月分まで
6月 4月分から5月分まで
8月 6月分から7月分まで
10月 8月分から9月分まで
12月 10月分から11月分まで
2月 12月分から1月分まで

支給方法

支給月の7日に、指定された口座へ振り込みます。
ただし、7日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込みます。

※新たに申請する場合は、手続きの時期により、支給月に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時支給します。
※原則として、支払通知書は送付しません。通帳記帳などにより入金をご確認ください。

このページの先頭へ戻る

児童手当に関する各種手続のご案内

児童手当には各種手続があります。届出が遅れると、手当を受給できない場合や、すでに支給された手当を返還していただく場合がありますので、各手続の内容をご確認ください。

新規認定請求の手続き(第1子の出生、北名古屋市へ転入された方など)

第1子の出生や転入などにより新たに受給資格が生じ、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出および市による認定が必要です。
申請は、市役所窓口、郵送またはオンラインで受け付けておりますのでお忘れなくお手続きください。

請求者について

【父または母がともに児童を養育している場合】
原則として、所得の高い方が請求者となります。
なお、所得状況に大きな差がない場合は、(ア)住民票上の取扱い、(イ)健康保険の適用状況、(ウ)住民税上の扶養親族の取扱いなどを総合的に考慮して判断します。

【単身赴任など児童と別居している場合】
受給者となる方(父母など)の住民登録がある市区町村で申請してください。
その際は、通常の提出書類に加えて「別居監護申立書」の提出および児童のマイナンバーも必要となりますので、あらかじめご準備ください。

公務員の方は、原則として勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。
ただし、会計年度任用職員や公益法人へ派遣されている職員などは、北名古屋市での申請となります。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
    ※通帳などをお持ちでない場合は、Web通帳やアプリなど、口座情報が確認できる画面を印刷したものでも可
    ※公金受取口座の利用を希望する場合は不要です
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※児童が別居している場合は児童のマイナンバーも必要です
  • 請求者の健康保険資格確認書などの写し
    ※国家公務員共済または地方公務員共済に加入しており、3歳未満の児童を養育している方のみ提出ください。
  • 公務員を退職した方は辞令または児童手当の消滅通知
【注意事項】口座情報やマイナンバーなどの必要書類がすべてそろっていない場合でも、先に申請することができます。申請が遅れると、手当が支給されない月が生じる場合がありますのでお早めにお手続きしてください。

申請におけるその他注意点

  • 出産のために里帰りをしている場合でも、申請は請求者の住民登録がある市区町村で行ってください。

  • 市外で出産した場合や、土曜日・日曜日・祝日または夜間に出生届を提出した場合は、後日、児童手当の手続きが必要となります。

各種手続きの一覧

表:児童手当に関する手続一覧
手続きを必要とするとき 手続きに必要な書類
新たに受給資格が生じたとき
  • 第1子が出生したとき
  • 市外から北名古屋市へ転入したとき
認定請求書
公務員の方が退職または独立行政法人などに派遣されたとき 認定請求書
辞令もしくは消滅通知の写し
  • 第2子以降の出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
  • 監護・養育する児童が増えたとき
額改定認定請求書
  • 支給対象となる児童が減ったとき
  • 児童が施設に入所、里親などに委託されたとき

額改定届
  • 受給者が他の市区町村に住所が変わったとき、または国外転出するとき
  • 児童が国外へ転出したとき(留学など以外)
  • 支給要件を満たさなくなったとき(受給者が離婚し、子どもを養育しなくなったとき、児童が亡くなったときなど)
  • 養子縁組により、受給者が変更となったとき
受給事由消滅届
児童が施設へ入所したとき、里親へ委託したとき
※施設を退所、里親解除された場合は改めて市町村へ申請が必要になります。
受給事由消滅届
措置決定通知書
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
辞令の写し

受給者が亡くなったときなど

受給事由消滅届

児童の預金通帳

※受給者変更の認定請求も行います(15日以内にお手続きください)

  • 一緒に児童を養育する配偶者の住所や婚姻関係に変更があったとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育している者で、加入する年金が変更したとき
変更届
  • 振込先金融機関を変更したいとき
 ※受給者の名義に限ります。

変更届(金融機関変更届)
請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

※配偶者名義や児童名義の口座へ振り込むことはできません。

※原則として20日までに振込先変更届を提出いただいた場合、次回の支払いから反映されます。

※公金受取口座の利用を希望する場合は提出不要です。

児童と請求者が別居しているとき(単身赴任など) 別居監護申立書

大学生年代の児童を養育しており、その子を
含めて養育している児童が3人以上いるとき

  • 大学生年代の兄姉などの進学先や卒業予定年月に変更があったとき

  • 大学生年代の兄姉などのご状況(進学・就職など)に変更があったとき

  • 大学生年代の兄姉などに対する監護相当・生計費の負担の状況に変更があったとき

     

監護相当・生計費の負担についての確認書
支払額証明書の発行が必要なとき
※支払額証明書の発行には3日程度かかりますので、お早めに申請してください。

児童手当支払額証明書交付願

本人確認できるもの
※郵送で申請する場合

児童手当支払額証明書交付願、本人確認できるものの写し、返信用封筒(申請者本人の住所・氏名を記載し、110円切手を貼付してください。)

※窓口で申請し郵送での受取を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付)が必要です。

不支給証明書の発行が必要なとき

児童手当不支給証明書交付願

本人確認できるもの

※その他、状況により別途申立書の提出が必要となる場合があります。
 お電話にて一度ご連絡ください。

このページの先頭へ戻る

申請方法について

市役所窓口での申請

受付場所

北名古屋市役所
東庁舎2階 子育て支援課
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

郵送での申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 子育て支援課 児童手当担当

注意:書類が子育て支援課に到着した日を受付日とします。
郵送が月末の場合、到着日が翌月となると支給開始月が遅れる場合があります。事由が発生した日(出生の場合は出生日、転入の場合は前市町村の転出予定日など)の翌日から15日以内に、子育て支援課へ到着するよう投函してください。

オンライン申請

下記より申請ください。
※請求者のマイナンバーカードや暗証番号が必要になります。

このページの先頭へ戻る

支給開始について(重要)

原則として、認定請求(新規・増額)をした日の属する月の翌月分から支給し、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

ただし、事由が生じた日が月末に近く、申請が翌月となる場合などは、事由発生日の翌日から15日以内(土日含む)に申請すれば、申請月分から支給されます。

  • 出生日が月末に近い場合など、申請が翌月となる場合。

  • 月末に転入した場合(前住所地の転出予定日から15日以内に申請した場合)など。

申請が遅れると、支給されない月が生じる場合がありますので、事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。※さかのぼっての支給はありません。

(注)15日には、土曜日・日曜日・祝日および年末年始などの閉庁日を含みます。ただし、15日目が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。

このページの先頭へ戻る

申請書類様式

このページの先頭へ戻る

現況届について

本届は、毎年6月1日時点の状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
児童の養育状況に変更がない場合は、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

なお、市から本届の提出を求められた方が提出しない場合、6月分以降の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください

現況届の提出が必要となる方(こちらからご案内を郵送します)

  • 配偶者からの暴力などにより住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設(里親など)受給者の方
  • 第3子以降の多子加算があり「監護相当・生計費の負担についての確認書」を以前ご提出いただいた方のうち、大学生年代の児童の職業について、学生以外(その他、無職など)と記入した方
  • その他、市から提出の案内があった方

このページの先頭へ戻る

大学生年代の児童を含め3人以上の児童を養育している受給者様へ

大学生年代の児童について

大学生年代の児童とは、18歳に到達した日以後の最初の3月31日の翌日から、22歳に到達した日以後の最初の3月31日までの児童をいいます。

児童手当との関係

令和6年10月の制度改正により、児童手当における児童の人数の数え方が見直され、大学生年代の児童から第1子として数えることになりました。

なお、大学生年代の児童は児童手当の支給対象ではありませんが、大学生年代の児童の養育状況(監護や生計費の負担の状況)によっては、第3子以降の児童手当の支給額がかわります(下記「支給額の例」参照)。

支給額の例

父母などが大学生年代児童を監護し、生計費の負担がある場合
  20歳(第1子) 17歳(第2子) 14歳(第3子)
支給額 支給なし 月額10,000円

月額30,000円

大学生年代の児童が独立して生計を営んだ場合
  20歳 17歳(第1子) 14歳(第2子)
支給額 支給なし 月額10,000円 月額10,000円

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

大学生年代の児童を児童手当の算定対象とするためには、以下のすべての条件を満たす場合に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  1. 大学生年代の児童と高校生年代までの児童を含めて3人以上の児童を養育している。
  2. 児童手当受給者(父母など)が大学生年代の児童について
    ア 日常生活上の世話や必要な保護をしている。
    イ 受給資格者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつこれ欠くと通常の生活水準を維持することができない。

※大学生年代の児童について父母などとの同居、別居や就労の有無は問いません。
※児童が独立して生活しており、生活費の負担などがない場合は、算定児童
 として数えられません。

当該確認書の提出を受けて、第3子以降の多子加算の支給をいたします。提出がない場合は、その子を第1子と算定しない額を支給します。

児童の監護・養育状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です

以下のような場合には随時「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

・18歳年度末から22歳年度末までの児童の「職業など」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合

4月以降に支給額が変更となる可能性がある方へ

次のいずれかに該当する方は、4月1日以降の児童手当の支給額が変わる可能性があるため、通知をお送りしています。

・3月31日時点で18歳に到達する児童がおり、その児童を含めて3人以上の児
 童を養育している方
・22歳に到達する年度末以前で、3月に専門学校や短期大学などを卒業予定の
 児童がおり、その児童を含めて3人以上の児童を養育している方

該当する方のうち、申請が必要な場合は手続きをお願いします。期限までに申請がない場合、第3子以降加算の支給額が減額となります。

支給額の例

3月31日まで
年齢 算定順位 支給額
18歳(高校生) 第1子 月額10,000円
16歳 第2子 月額10,000円
14歳 第3子

月額30,000円

4月1日以降(書類提出があった場合)
年齢 算定順位 支給額

18歳(大学生)

第1子 算定児童
16歳 第2子 月額10,000円
14歳 第3子 月額30,000円
4月1日以降(書類提出が無い場合)
年齢 算定順位 支給額

18歳(大学生)

16歳 第1子 月額10,000円
14歳 第2子 月額10,000円

【注意】

  • 期限後に提出があった場合は、提出のあった月の翌月分から算定対象となります。
  • 確認書をご提出された方のうち、児童の職業などを「学生以外」と記入した方は毎年6月の現況届の対象者となります。

提出書類

  1. 監護相当・生計費負担についての確認書
    ※4月1日以降の監護相当、生計費負担の状況をご記入ください
  2. 額改定請求書
    ※1の確認書において大学生年代の児童について「監護相当、生計費負担を行っている」と記入した場合のみ提出が必要です。

提出方法

同封の返信用封筒にて郵送してください(切手不要)。
窓口へ持参される場合は北名古屋市役所東庁舎子育て支援課へご提出ください。

このページの先頭へ戻る

関連リンク(よくある質問など)

よくある質問

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 子育て支援課 手当担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0183
ファクス:0568-23-3150
メール:kosodate@city.kitanagoya.lg.jp