長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方の定期接種

ページ番号1003344  更新日 2025年3月11日

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免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった方が、当該事由が消滅してから2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年)に接種をすれば、定期接種として接種を受けることができるよう、予防接種法施行令に特定措置が設けられています(ただし、薬事承認で対象が限定されているものや医学的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢の上限が設定されています)。

接種前に保健センターで手続きが必要です。

特定措置が適用される要件(予防接種法施行令第1条の3第2項)

  • 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
    (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

  • 医学的知見に基づき上記2つの要件に準ずると認められるもの

接種年齢の上限のあるワクチン

BCG(結核)

4歳未満

小児肺炎球菌感染症

6歳未満

Hib感染症

10歳未満

四種混合・五種混合

四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)ワクチンまたは五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)を使用する場合に限り、15歳未満

必要書類

  1. 「長期療養を、必要とする疾病に掛かった者等の定期接種に関する特定措置対象者該当理由書」 ※この理由書は当該理由の疾病を診察している医師に記入をお願いしてください。
  2. 母子健康手帳(該当理由が生じる前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)
  3. 予防接種申出書(長期にわたる疾患等)

上記書類は保健センターにご用意してあります。平日の午前8時30分から午後5時15分までに保健センターにお越しください。

このページに関する問合せ

市民健康部 健康課(保健センター)
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪笹塚1番地
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
メール:kenko@city.kitanagoya.lg.jp