国民健康保険とは

公的医療保険制度

 公的医療保険制度とは、社会保険の一つであり、病気やケガ、入院などの万が一のときに備えて加入者が保険料(税)を出し合い、そこから医療費の一部を保障するという相互扶助の制度です。

国民皆保険制度

 日本では、すべての国民が生涯を通して公的医療保険のいずれかに加入する決まりになっています。このことを、国民皆保険制度といいます。

公的医療保険

 日本の公的医療保険は、運営者によって複数ありますが、どの保険に加入していても同じ治療には同じ保険が適用されるため、全国で平等な医療を受けることができます。公的医療保険の種類については、次のとおりです。

表:公的医療保険の種類
保険名 運営者 加入する方
国民健康保険(国保) 都道府県 他の公的医療保険に加入していない方
 
健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
各種健康保険組合
企業の従事者など
共済組合保険 各種共済組合 国家・地方公務員・私学教職員など
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療広域連合 75歳以上の方
65歳以上75歳未満で一定の障害を有する方

国民健康保険(国保)

 公的医療保険のひとつで都道府県が保険者となります。職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外が加入します。

国民健康保険(国保)のしくみ

 国保とは、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるよう、皆さんが保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。都道府県と市区町村が協力して運営しています。
 国保に加入している方は、医療機関で受診したときに保険証を提示することで、かかった医療費の一部を支払うだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保から医療機関に支払われます。


図:国民健康保険(国保)のしくみ

国民健康保険証

 国民健康保険被保険者証(保険証)は、国保に加入しているという証明であるとともに、病気やケガなどで医療機関を受診されるときの受診券の役目を果たすものです。大切に取り扱いましょう。

保険証は大切に

  1. 急病などに備えて、必ず手もとに保管しましょう。
  2. 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。
  3. コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
  4. お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提出しましょう。

引き続き診療を受けるときも、月が替わったら提出してください。

 職場の健康保険への加入や、他の市区町村に転出などで保険証が変わったときは、必ず新しい保険証を提示してください。その際は、必ず市役所に届出をしてください。

保険証が使えないとき

次の場合は、保険証を使って診療を受けることができません。

病気やケガと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 人間ドック
  • 日常生活に支障のないわきが・しみの治療

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やケガ(労災保険が適用されます)

その他、次のようなとき(給付が制限されます)

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
  • ケンカ、泥酔などによる病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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