国民健康保険の給付(柔道整復師の施術を受けられる方へ)
柔道整復師(接骨院・整骨院)から施術を受けられる場合には、国保が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。施術を受けるときは、正しくご理解いただいたうえで、適正に受診してください。
国保が使える場合
- 打撲、ねんざ、肉離れ(出血を伴う外傷を除く)
- 骨折、不全骨折(ひび)、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
国保が使えない場合
- 日常生活による単なる疲れや肩こり
- スポーツなどによる肉体疲労
- すでに外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一部位の施術で接骨院などにかかっている場合(依頼または指導があった場合は可)
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 神経性の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
- 単なる加齢からの痛み
- 特に症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
施術を受けるときの注意
療養費支給申請書には必ず自分で署名をしてください。
整骨院等で施術を受けた際は、窓口で保険証を提示したうえで、療養費支給申請書に署名する必要があります。必ず、負傷名・施術内容・回数等を確認して、自分で署名してください。また、領収書は必ずもらってください。
整骨院等で施術を受けた際は、窓口で保険証を提示したうえで、療養費支給申請書に署名する必要があります。必ず、負傷名・施術内容・回数等を確認して、自分で署名してください。また、領収書は必ずもらってください。
施術内容の照会にご協力を
接骨院や整骨院の施術を受けられた方に、負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金の額などについてお尋ねすることがありますので、その際はご協力をお願いします。
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
国民健康保険
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- 加入・脱退・その他の異動
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- 給付制度の概要・届出方法等(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等)
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- 第2期北名古屋市国民健康保険データヘルス計画・第3期北名古屋市特定健康診査等実施計画
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