国民健康保険の給付(入院中の食事代など)
入院時食事療養費
入院中の食事代については、下表の額を支払うだけで、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
健康保険法施行規則の改正により、令和7年4月1日から入院時食事療養費が以下のとおり引き上げられました。
令和7年4月診療分から
一般加入者 | 510円 |
---|---|
住民税非課税世帯 (低所得者2の方) |
|
低所得者1の方 | 110円 |
令和6年6月診療分から令和7年3月診療分まで
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) | |
---|---|
一般加入者 | 490円 |
住民税非課税世帯 (低所得者2の方) |
|
低所得者1の方 | 110円 |
令和6年5月診療分まで
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) | |
---|---|
一般加入者 | 460円 |
住民税非課税世帯 (低所得者2の方) |
|
低所得者1の方 | 100円 |
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食事・居住費については、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、下表の額を支払うだけで、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
健康保険法施行規則の改正により、令和7年4月1日から入院時生活療養費が以下のとおり引き上げられました。なお、居住費に変更はありません。
令和7年4月診療分から
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(1)を算定する施設 |
510円/食 |
370円/日 |
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(2)を算定する施設 |
470円/食 |
370円/日 |
低所得者区分2 |
240円/食 |
370円/日 |
低所得者区分1 |
140円/食 |
370円/日 |
「低所得者区分2」欄の()内の数値は、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合の負担額
(※)下記の方については、「低所得者区分2」の入院90日超えの場合の負担額低減(240円/食→190円/食)が適用されます。
負担額低減の対象となる方
- 療養病棟入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者
- 有床診療所療養病棟入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)を算定する患者
- 診療所老人医療管理料(1日につき)(14日以内の期間に限る)を算定する患者
- 短期滞在手術基本料2を算定する患者
令和6年6月診療分から令和7年3月診療分まで
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(1)を算定する施設 |
490円/食 |
370円/日 |
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(2)を算定する施設 |
450円/食 |
370円/日 |
低所得者区分2 |
230円/食 |
370円/日 |
低所得者区分1 |
140円/食 |
370円/日 |
令和6年5月診療分まで
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(1)を算定する施設 |
460円/食 | 370円/日 |
現役並み所得者および一般 入院時生活療養(2)を算定する施設 |
420円/食 | 370円/日 |
低所得者区分2 | 210円/食 (※160円/食) |
370円/日 |
低所得者区分1 | 130円/食 |
370円/日 |
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付
対象者
国保に加入している方すべてが対象となりますが、住民税非課税世帯等の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは、「国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
また、やむを得ない理由で、これらの認定証の交付が受けられず、本来負担すべき金額以上に支払ったときは、申請すれば後で差額が戻ります。
申請期限
随時受付
申請するときに必要なもの
- 90日を超える入院がある場合は、90日を超える入院を証明する領収書
- 保険証または資格確認書
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
※差額支給を受ける場合は上記と口座がわかるものをお持ちください。
申請書ダウンロード
申請先
国保医療課(東庁舎1階)
備考
ご不明な場合は国保医療課までお問い合わせください。
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このページに関する問合せ
市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp