国民健康保険の給付(高額療養費)

ページ番号1001733  更新日 2026年8月17日

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高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、1か月(1日から月末まで)に医療機関や薬局の窓口等で支払った保険診療分の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

自己負担額とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費のうち、保険診療にかかる自己負担分のことです。入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならない費用は含まれません。
高額療養費の対象となる自己負担額は、医療機関ごとに、入院、外来、歯科別に計算します。薬局で支払った自己負担額は、処方箋を発行した医療機関の外来分として合算します。70歳未満の方は、同じ医療機関(調剤薬局分を含む)が21,000円以上の場合に合算対象となります。

自己負担限度額

自己負担限度額とは、1か月(1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額に設けられた上限額です。

令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額など

令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額などが変わります。

また、長期にわたり治療を継続されている方が将来の医療費負担に見通しを立てやすくなるよう、新たに入院及び外来の世帯単位の上限額(年間上限)が設けられました。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件
(総所得金額等-43万円)
自己負担限度額
3回目まで
自己負担限度額
多数回該当※1

自己負担限度額

年間上限(入院+外来)

【世帯単位】

901万円を超える世帯 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
600万円超~901万円以下の世帯 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
210万円超~600万円以下の世帯 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
210万円以下の世帯 61,500円 44,400円 530,000円※
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※ 総所得金額等ー基礎控除額が86万円未満の場合は、、年間上限41万円を適用し、差額分を令和9年8月以降に償還払いします。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

適用区分 課税所得

自己負担限度額
(外来)

【個人単位】

自己負担限度額
(入院)

【世帯単位】

自己負担限度額

年間上限(入院+外来)※2

【世帯単位】

現役並み所得3  690万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈多数回該当※1 140,100円〉
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈多数回該当※1 140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得2 380万円以上 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈多数回該当※1 93,000円〉
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈多数回該当※1 93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得1 145万円以上 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈多数回該当※1 44,400円〉
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈多数回該当※1 44,400円〉
530,000円
一般 145万円未満 22,000円 61,500円
〈多数回該当※1 44,400円〉

外来:216,000円

世帯:530,000円※3

低所得2※4 住民税非課税世帯 11,000円

25,700円

〈多数回該当※1 24,600円〉

外来:96,000円

世帯:290,000円

低所得1※4 住民税非課税世帯 8,000円 15,700円 180,000円

※1 多数回該当
該当の月以前の12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている(限度額適用を受けている場合も含む)場合の自己負担額になります。

※2 年間上限
1年間(8月1日から7月31日まで)に受診した外来の自己負担額です。

※3 課税所得が28万円未満の場合は、年間上限41万円を適用し、差額分を令和9年8月以降に償還払いします。

※4 住民税非課税世帯

  • 低所得1:世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回れば0円)とし、公的年金は控除額 を82.65万円で計算)が0円の方等
  • 低所得2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方

令和8年7月までの自己負担限度額など

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件
(総所得金額等-43万円)
自己負担限度額
3回目まで
自己負担限度額
多数回該当※1
901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

適用区分 課税所得 自己負担限度額
外来
自己負担限度額
入院・世帯単位
現役並み所得3  690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当※1 140,100円〉
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当※1 140,100円〉
現役並み所得2  380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当※1 93,000円〉
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当※1 93,000円〉
現役並み所得1  145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当※1 44,400円〉
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当※1 44,400円〉
一般  145万円未満 18,000円
〈年間上限※2 144,000円〉
57,600円
〈多数回該当※1 44,400円〉
低所得2※3  住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得1※3  住民税非課税世帯 8,000円 15,000円

※1 多数回該当
該当の月以前の12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合(限度額適用を受けている場合も含む)の自己負担額になります。

※2 年間上限
1年間(8月1日から7月31日まで)に受診した外来の自己負担額です。

※3 住民税非課税世帯

  • 低所得1:世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回れば0円)とし、公的年金は控除額を80.67万円で計算)が0円の方等
  • 低所得2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方

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医療費が高額になる場合の手続きについて

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を利用し、医療機関等で限度額情報の提供に同意することで、自己負担限度額を超える支払いが原則不要となります。

注意事項

国保医療課への申請は原則不要です。

国民健康保険税に滞納がある場合は限度額が適用されません。詳しくはお問い合わせ下さい。

マイナ保険証をお持ちでない方

医療機関等の窓口で自己負担限度額までの支払いを希望する場合は、事前に「限度額適用認定証」等の交付申請が必要です。下記の申請に必要なものをご持参のうえ国保医療課に申請し、交付された認定証を医療機関等へ提示してください。

申請時期

随時

交付内容

申請した月の1日から有効な認定証を交付します。

申請に必要なもの

資格確認書

マイナンバーのわかるもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

注意事項

70歳以上で所得区分が「現役並み所得2」「現役並み所得1」「低所得2」「低所得1」の方は申請により交付します。「現役並み所得3」及び「一般」の方は、認定証がなくても窓口での支払額が自己負担限度額までとなるため、申請する必要はありません。

国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。詳しくはお問い合わせ下さい。

限度額適用認定申請書

住民票上別世帯の方が申請する場合

住民票上別世帯の方が申請する場合には、委任状が必要です。

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月間の高額療養費の支給

該当者・対象者

1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超える世帯の方

申請・提出期限

診療月の翌月1日から2年以内

申請方法

支給対象となる世帯には、診療月の5か月後以降に市から通知します。
通知が届いた場合は、必要事項を記入のうえ申請してください。
なお、一定の要件を満たす場合には、申請手続きを簡素化することができ、2回目以降の申請は原則不要となります。

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

高額療養費支給申請書

住民票上別世帯の方が申請する場合

住民票上別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。

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年間の高額療養費の支給(令和8年8月から)

該当者・対象者

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の対象となる医療費の自己負担額が年間上限額を超える世帯の方
※月間の高額療養費として支給された金額は、年間上限額の計算対象から除きます。

申請・提出期限

基準日(7月31日)の翌日から2年以内

申請方法

支給対象となる世帯には、市から、基準日(7月31日)の6か月後以降に通知します。
通知が届いた場合は、必要事項を記入のうえ申請してください。

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

住民票上別世帯の方が申請する場合

住民票上別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。

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高額療養費受領委任払制度

高額な医療費の支払いが困難で、高額療養費の支給対象となる方は、高額療養費の受領を医療機関に委任することで、医療機関の窓口で支払う金額を、自己負担限度額に高額療養費支給額の1割を加えた額までに抑えることができます。
利用には一定の要件がありますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0147
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp