国民健康保険の給付(高額療養費)

ページ番号1001733  更新日 2025年1月24日

印刷大きな文字で印刷

高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額(保険診療分のみ)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
この制度を利用する方法としては、事前に限度額適用認定証の交付を受ける方法か、事後に高額療養費の支給を受ける方法があります。
診療を受ける際に限度額適用認定証を提示すると医療機関ごとにひと月の支払額を自己負担限度額までとすることができます。

自己負担限度額

自己負担額は、同じ医療機関(調剤を含む)ごと、外来・入院・歯科などで別々に取り扱い、70歳未満の方については、21,000円以上が合算対象となります。ただし、保険診療分(入院中の食事代・室料差額などは含まれません。)に限ります。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件
(総所得金額等-43万円)
自己負担限度額
3か月目まで
自己負担限度額
多数該当※1
901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

適用区分 課税所得 自己負担限度額
外来
自己負担限度額
入院・世帯単位
現役並み所得者3 690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当※1 140,100円〉
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当※1 140,100円〉
現役並み所得者2 380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当※1 93,000円〉
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当※1 93,000円〉
現役並み所得者1 145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当※1 44,400円〉
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当※1 44,400円〉
一般所得者 145万円未満 18,000円
〈年間上限※2 144,000円〉
57,600円
〈多数該当※1 44,400円〉
低所得者2※3 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者1※3 住民税非課税世帯 8,000円 15,000円
  • ※1 多数該当
    該当の月以前の12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合の自己負担額になります。
    (限度額適用認定証により限度額適用を受けている場合も含みます)
  • ※2 年間上限
    1年間(8月1日から7月31日まで)に受診した外来の自己負担額です。
  • ※3 住民税非課税世帯
    • 低所得者1:住民税非課税世帯で、所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方
    • 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方

このページの先頭へ戻る

限度額適用認定証の交付

該当者・対象者

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上の方で所得区分が現役並み1、2、低所得者の方

※国民健康保険税の滞納がある世帯主の世帯の方は利用できません。

申請・提出期限

診療月の月末まで

申請するときに必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)

※住民票上別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要になります。

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

申請先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

月間の高額療養費の支給

該当者・対象者

1か月の自己負担額がを超える世帯の方

申請・提出期限

診療月の翌月1日から2年以内

申請するときに必要なもの

  • 医療機関で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など
  • 保険証
  • 国民健康保険高額療養費の支給申請について(通知)※1
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

申請先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

※1 国民健康保険高額療養費の支給申請について(通知)
診療月の5か月後上旬(1月診療ならば6月上旬)に高額療養費に該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。
ただし、診療内容の審査状況によっては通知が遅れることがあります。

このページの先頭へ戻る

年間の高額療養費の支給

該当者・対象者

70歳以上の方で、基準日(7月31日)時点の適用区分が一般所得者または低所得者の方で、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の外来の自己負担額(各月で支給のあった高額療養費は除く)が年間上限額を超える方

申請・提出期限

基準日(7月31日)の翌日から2年以内

申請するときに必要なもの

  • 医療機関で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など
  • 保険証
  • 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(通知)※1
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

申請先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

※1 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(通知)
基準日(7月31日)の6か月後以降に順次、該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。

このページの先頭へ戻る

高額療養費受領委任払制度

高額な医療費の支払いが困難で、高額療養費の支給制度の対象となる方に対し、高額療養費の受領権限を医療機関へ委任することにより、医療機関での窓口負担は、自己負担限度額と高額療養費で払い戻される金額のうちの1割分のみに軽減される制度があります。詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp