国民健康保険の給付(高額療養費)
高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額(保険診療分のみ)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
この制度を利用する方法としては、事前に限度額適用認定証の交付を受ける方法か、事後に高額療養費の支給を受ける方法があります。
診療を受ける際に限度額適用認定証を提示すると医療機関ごとにひと月の支払額を自己負担限度額までとすることができます。
自己負担限度額
自己負担額は、同じ医療機関(調剤を含む)ごと、外来・入院・歯科などで別々に取り扱い、70歳未満の方については、21,000円以上が合算対象となります。ただし、保険診療分(入院中の食事代・室料差額などは含まれません。)に限ります。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 (総所得金額等-43万円) |
自己負担限度額 3か月目まで |
自己負担限度額 多数該当※1 |
---|---|---|---|
ア | 901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 | 課税所得 | 自己負担限度額 外来 |
自己負担限度額 入院・世帯単位 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当※1 140,100円〉 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当※1 140,100円〉 |
現役並み所得者2 | 380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当※1 93,000円〉 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当※1 93,000円〉 |
現役並み所得者1 | 145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当※1 44,400円〉 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当※1 44,400円〉 |
一般所得者 | 145万円未満 | 18,000円 〈年間上限※2 144,000円〉 |
57,600円 〈多数該当※1 44,400円〉 |
低所得者2※3 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1※3 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
- ※1 多数該当
該当の月以前の12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合の自己負担額になります。
(限度額適用認定証により限度額適用を受けている場合も含みます) - ※2 年間上限
1年間(8月1日から7月31日まで)に受診した外来の自己負担額です。 - ※3 住民税非課税世帯
- 低所得者1:住民税非課税世帯で、所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方
- 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方
限度額適用認定証の交付
該当者・対象者
- 70歳未満の方
- 70歳以上の方で所得区分が現役並み1、2、低所得者の方
※国民健康保険税の滞納がある世帯主の世帯の方は利用できません。
申請・提出期限
診療月の月末まで
申請するときに必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
※住民票上別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要になります。
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
月間の高額療養費の支給
該当者・対象者
1か月の自己負担額がを超える世帯の方
申請・提出期限
診療月の翌月1日から2年以内
申請するときに必要なもの
- 医療機関で支払った領収書
- 世帯主名義の預金通帳など
- 保険証
- 国民健康保険高額療養費の支給申請について(通知)※1
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
※1 国民健康保険高額療養費の支給申請について(通知)
診療月の5か月後上旬(1月診療ならば6月上旬)に高額療養費に該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。
ただし、診療内容の審査状況によっては通知が遅れることがあります。
年間の高額療養費の支給
該当者・対象者
70歳以上の方で、基準日(7月31日)時点の適用区分が一般所得者または低所得者の方で、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の外来の自己負担額(各月で支給のあった高額療養費は除く)が年間上限額を超える方
申請・提出期限
基準日(7月31日)の翌日から2年以内
申請するときに必要なもの
- 医療機関で支払った領収書
- 世帯主名義の預金通帳など
- 保険証
- 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(通知)※1
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
※1 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(通知)
基準日(7月31日)の6か月後以降に順次、該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。
高額療養費受領委任払制度
高額な医療費の支払いが困難で、高額療養費の支給制度の対象となる方に対し、高額療養費の受領権限を医療機関へ委任することにより、医療機関での窓口負担は、自己負担限度額と高額療養費で払い戻される金額のうちの1割分のみに軽減される制度があります。詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
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このページに関する問合せ
市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp