国民健康保険の給付(第三者行為)

 交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、届出をすることにより、国保を使って治療を受けることができます。その場合、国保では負担した医療費を、後で相手方に請求します。
 この届出の前に加害者と示談を結ぶと、示談の内容が優先し、国保を適用することができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。
 また、仕事中(通勤途中を含む)の傷病の場合は、労災保険が適用されますので、国保は使用できません。

第三者行為の届出

対象者

交通事故など第三者の行為で傷病した方

届出期限

交通事故などにあったら速やかに

届出するときに必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書(原本)(物件事故などの場合は人身事故証明書入手不能理由書)
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)

   ※ 委任状兼同意書(子ども・障害者・母子・父子家庭医療をお持ちの方)

<申請書ダウンロード>

    第三者行為による被害届(PDF形式 129KB)
    事故発生状況報告書(PDF形式 122KB)
    念書(兼同意書)(PDF形式 117KB)
    人身事故証明書入手不能理由書(PDF形式 140KB)
    ※委任状兼同意書(PDF形式 103KB)

届出者

被保険者の属する世帯の世帯主

届出先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療