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国民健康保険の給付(負担割合)

病気やケガをしたとき、医療機関にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
70歳以上の方には、自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。保険証と一緒に医療機関に提示してください。

年齢別 医療費の自己負担割合

表:年齢別 医療費の自己負担割合
年齢
負担割合
0歳から就学前
2割
就学後から69歳
3割
70歳から74歳
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割※
(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者とは

 同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方です。 ただし、課税所得が年額145万円以上でも、年収が基準額(2人以上の場合は520万円・1人の場合は383万円)未満の方は、申請により、2割負担となります。

 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(後期高齢者医療制度に移行した日から継続して同一世帯に属している方に限ります)がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請をすれば2割負担となります。
 

一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について

 災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮し、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金を減額、免除または徴収猶予する制度です。北名古屋市国民健康保険に加入している被保険者であって、次のいずれかに該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除等をすることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

減免等の種類

免除

医療機関でのお支払いはありません。

減額

窓口支払額の5割が減額されます。

徴収猶予

一定期間の支払いを猶予し、定められた期日までに、市に支払っていただきます。

※制度の内容、申請方法等の詳細は、国保医療課までお問い合わせください。

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療