特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
手続き場所は、市役所西庁舎税務課です。なお、手数料は無料です。
※一部欠番あり。希望ナンバーは選択できませんのでご了承ください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、年額2,000円(令和6年度からの課税)です。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件を満たすもの
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
要件を満たしていることが書類から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。
販売証明書、標識交付証明書、譲渡証明書、再登録用の廃車済書から判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレットをお持ち下さい。要件を満たしていることを確認します。
申請に必要なもの
新規登録
こんなときに | 持ち物 |
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販売店から購入した |
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知人から譲ってもらった(他市町村のナンバープレートがついている) |
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知人から譲ってもらった(北名古屋市のナンバープレートがついている) |
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知人から譲ってもらった(ナンバープレートはついていない(廃車手続済)) |
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他市町村から転入した(他市町村のナンバープレートがついている) |
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他市町村から転入した(ナンバープレートはついていない(廃車手続済)) |
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交換交付
令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。
申請に必要なものは、一般原動機付自転車用のナンバープレート、標識交付証明書、届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類です。
なお、引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
※本人確認書類
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など
申請書等
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このページに関する問合せ
総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp