軽自動車税(種別割)の税率

ページ番号1001843  更新日 2025年4月1日

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※注意 法律の改正により、税率が変更される場合があります。

表:原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、ボートトレーラーの年税額
区分 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 2,000円
原動機付自転車 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
原動機付自転車 総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下 2,000円
原動機付自転車 総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
ボートトレーラー 3,600円

四輪などの軽自動車は、平成27年4月以後に最初の新規検査を受ける車両から税率が変わります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

表:軽自動車(三輪・四輪)の年税額
区分 年税額
平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両
年税額
平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両
年税額
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車 四輪(乗用) 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車 四輪(乗用) 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車 四輪(貨物用) 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車 四輪(貨物用) 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課)について

令和6年4月から令和7年3月までに最初の新規検査を受けた四輪などの軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課)が令和6年度に適用されます。

令和7年4月から令和8年3月までに最初の新規検査を受けた四輪などの軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課)が令和7年度に適用されます。

表:軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例(軽課)の年税額
区分 年税額
75%軽減(※1)
年税額
50%軽減(※2)
年税額
25%軽減(※3)
軽自動車 三輪 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
軽自動車 三輪 自家用 1,000円 - -
軽自動車 四輪(乗用) 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽自動車 四輪(乗用) 自家用 2,700円 - -
軽自動車 四輪(貨物用) 営業用 1,000円 - -
軽自動車 四輪(貨物用) 自家用 1,300円 - -
  • ※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
  • ※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
  • ※3 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車

イラスト:新規登録年月の見方

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