代理受領制度

ページ番号1002030  更新日 2025年1月24日

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補助金の申請者(委任者)が、補助対象工事の契約を締結した工事施工者(受任者)に、補助金の受領を委任することで、受任者が補助金を代理で受領することができる制度です。委任者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担を軽減することができます。

イラスト:代理受領者制度のイメージ図

代理受領制度を使用するには

申請者(委任者)と工事施工者(受任者)との合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は契約する工事施工者とよく話し合い、双方の理解のもと利用してください。

代理受領制度の利用を希望される申請者(委任者)は対象補助事業の交付申請をする日から完了実績報告書を提出する日までに「代理受領届出書」を提出してください。

対象補助事業

  1. 民間木造住宅耐震改修費補助
  2. 民間非木造住宅耐震診断費補助
  3. 民間木造住宅段階的耐震改修費補助
  4. 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助
  5. ブロック塀等撤去費補助
  6. 民間木造住宅除却工事費補助

要綱・様式

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このページに関する問合せ

建設部 施設管理課
〒481-8531
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