公共施設使用料改定

公共施設の使用料の一部が令和5年10月1日から変わります

 市の公共施設の運営や維持管理経費は、市税と施設を利用する方が負担する使用料で賄われています。使用料で賄うことのできない施設の維持管理経費については、市民全体の負担となることを踏まえ、施設を利用する方としない方の公平性を確保するため、「公共施設の使用料適正化計画」に基づき、原則5年ごとに改定を行っています。今回の改定は、前回(平成30年10月1日)に続き、3回目となります。

 ご理解ご協力をお願いします。

 対象施設(施設名をクリックすると該当ページに移動します。)

施設
担当課
コミュニティセンター 総務課
健康ドーム 健康課
総合福祉センターもえの丘 陽だまりハウス 社会福祉課
高齢者福祉施設 憩いの家 

高齢福祉課

名古屋芸術大学アートスクエア(文化勤労会館) 生涯学習課

総合体育館総合運動広場(テニスコート)

総合運動広場(グラウンド)
学校施設開放(照明設備使用料)

スポーツ課

 

公共施設の使用料適正化計画

「公共施設の使用料適正化計画 平成24年3月策定(令和5年3月一部改訂)」 (PDF 349KB)

過去の取り組みについて

「公共施設管理運営の見直し方針」及び「公共施設の使用料等の見直し方針」 の策定

公共施設の見直しに関する市民説明会について

公共施設の見直しに関するパブリックコメントの概要と市の考え方 (PDF 220KB)

 

お問い合わせ

政策調整課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
E-mail:seisaku@city.kitanagoya.lg.jp