北名古屋市の立地計画
都市計画法に基づく開発行為の許可
開発区域の周辺の土地利用上支障がなく、周辺環境条件に悪影響を及ぼさないと認められることや開発規模が0.3ha以上5ha未満であることなど、一定の条件を満たす場合、市街化調整区域(六ツ師大島、熊之庄登り戸、熊之庄細長、九之坪五反地、中之郷天神の5地区)であっても企業立地が可能となる場合があります。
詳細については、ご相談ください。
用途地域(都市計画図)
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このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp