就学校の変更及び区域外就学許可基準適用範囲
別表2
基準 | 番号 | 適用範囲 | 申請書類 |
(1) 児童生徒の身体的理由によるもの | 1 | 身体的理由により近距離の学校へ就学する場合 | 申請書、医師の診断書等 |
(2) 教育的配慮を必要とするもの | 2 | 指定校に特別支援学級がないため最寄りの学校へ就学する場合 | 申請書 |
3 | 指定校に通級指導教室がないため最寄りの学校へ就学する場合 | 申請書 | |
4 | 不登校、いじめ等の原因により通学が困難となっている場合 | 申請書、 学校長の意見書 | |
5 | 海外からの帰国等で何らかの教育的配慮を必要とする場合 | 申請書 | |
6 |
別表3に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望した場合 |
申請書 ※申請期間あり(11月1日~30日) |
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(3) 家庭の事情及び家庭環境によるもの | 7 | 自宅の建替え等により一時的に学区外に住所を異動し、引き続き従前の学校に就学する場合 | 申請書、 建築請負契約書等 |
8 | 住居の新築等により学期途中に住所を異動することが確実で、学期始めから異動後の住所地の学校に就学する場合 | 申請書、 入居が確実に行われる旨の証明書等 | |
9 | 小学校または中学校の最高学年で学区外に住所を異動する場合 また、その児童・生徒の弟、妹が希望すれば同様に許可する。(ただし、その事由が無くなるまで) |
申請書 | |
10 | 学期途中に学区外に住所を異動する場合(ただし、学期末まで) | 申請書 | |
11 | やむを得ない家庭の事情により、留守家庭となるため、保護者の勤務地または祖父母宅等のある学区の小学校へ就学する場合 | 申請書、 勤務先の証明書、 児童預かり書 | |
12 | 特別な事情により住民票の異動ができず、実際に居住している学区の学校に就学する場合 | 申請書、 事情に応じた書類 | |
(4) 通学距離によるもの | 13 |
ア指定校が遠距離(小学校は直線距離が概ね1km以上、中学校は直線距離が概ね2km以上)で、より近い隣接校への就学を希望する場合 ウ学年途中に市内へ転入及び転居し、「ア」の条件(この場合は全学年を対象)で申請があったとき、該当校の受け入れ児童・生徒数に余裕があるときに限って許可する。 |
申請書 |
(5) その他 | 14 | その他、教育委員会が必要と認めた場合 |
申請書、 事情に応じた書類 |
別表3
区域
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指定校 | 変更可能な学校 |
鹿田栄101番地から194番地、鹿田西村前、鹿田藤の木、鹿田大日堂附4022番地、鹿田西藤之木 | 訓原中学校 | 師勝中学校 |
片場天王森25番地から49番地及び片場天王森75番地から86番地、片場八反12番地及び片場八反30番地から38番地並びに片場八反52番地から117番地、片場八瀬の木、高田寺上外浦、高田寺北の川1番地から21番地、高田寺砂場1番地から6番地 | 訓原中学校 | 師勝中学校 |
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