雑草の管理
空き地の雑草管理
所有者または管理者は、空き地の雑草等が繁茂しないように適性に管理しなければなりません。空き地の雑草管理が適正に行われていないと、害虫の発生や花粉の飛散、交通の見通しが悪くなり、また不法投棄や放火のおそれなど、生活環境の悪化を招きます。責任を持って管理しましょう。
※除草剤等を使用する場合は、周辺への十分な配慮(例:隣地のガーデニングの花や田畑の農作物を枯らしてしまう等の被害が生じないようにする)をお願いします。
周辺の空き地の雑草が気になるときは
市では、雑草の繁茂により近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがある空き地等があった場合、土地所有者(または管理者)に対し適正な管理をしていただくよう指導を行っています。
このページに関する問合せ
生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
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