野外焼却(野焼き)は禁止されています
ドラム缶や一斗缶、レンガ・ブロックを用いた簡易的な焼却炉、素掘りの穴などで廃棄物を野外で焼却するなどの行為、いわゆる野焼きは一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)や条例(県民の生活環境の保全等に関する条例第66条及び北名古屋市屋外燃焼行為の防止に関する条例第6条)で原則禁止されています。野焼きはダイオキシンを発生させるだけでなく、煙による悪臭などにより近隣住民の生活環境に影響を与える場合があります。家庭から出たごみは、正しく分別し、適正に処理をしてください。また、事業者の方は、法令・県条例で定められた廃棄物焼却炉の基準を満たした構造の焼却設備を使用するか、廃棄物処理業者に処理を委託してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第16条の2:何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(1)一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
〈罰則〉
第25条第1項第15号:法第16条の2の規定に違反して廃棄物を焼却した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
野外焼却の例外となる廃棄物の焼却
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- 学校教育または社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合の焼却
- 知事が特にやむを得ないものと認める場合の焼却
※軽微なものとは、煙、悪臭、焼却灰の飛散などで近隣住民の生活環境に影響を与えるなどの迷惑にならない程度のわずかな焼却のことです。
参考
- 1から5:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条第1号から5号
- 1から7:県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則第76条第1号から7号
市に、「ごみを燃やすにおいが臭い」、「煙により洗濯物ににおいが付く」、「煙たくて窓が開けられない」、「においで気分が悪くなる」などのご相談が多数寄せられています。たとえ例外として認められる行為であっても、焼却する物の量、時間、風向きなどを考え、近隣住民に迷惑がかからないように配慮してください。
※近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合は、例外であっても指導の対象となります。
焼却設備の構造基準等について
下記の基準に適合しない焼却炉やドラム缶などによる焼却はできません。平成14年12月1日から廃棄物を焼却する場合の焼却設備の構造基準が強化されています。
- 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度(以下「燃焼ガス」という。)が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。
参考
- 1から5:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7第1号から5号
- 6から8:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イ
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