郵送による証明書の請求方法

ページ番号1001672  更新日 2025年3月31日

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市民課が発行する証明書(印鑑登録証明書を除く)は、郵送で請求することができます。

※戸籍謄(抄)本などは本籍地の市町村に、住民票の写しなどは住民登録されている市町村に請求してください。

請求者

  • 戸籍謄(抄)本などは、戸籍に記載された方、戸籍に記載された方の配偶者、直系親族および第三者で自己の権利行使などのために必要な方が請求できます。
  • 住民票の写しは、本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方、および第三者で自己の権利行使などのために必要な方が請求できます。

※第三者が請求する場合は、請求理由を明らかにする資料が必要です。

上記以外の方が請求する場合は委任状が必要です。

請求方法

以下の書類を同封し、市民課へ請求してください。

郵送請求書

請求者の氏名・住所・電話番号、必要な証明書などを記入して作成してください。

手数料(定額小為替証書)

手数料として、ゆうちょ銀行(郵便局)発行の定額小為替証書を同封してください。
定額小為替証書(両面とも)には何も記入しないでください。
また、地方自治法施行令第156条第1項に「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、定額小為替証書はおつりがないようにしてください。おつりが発生した場合、改めて納付金額分の定額小為替証書を送付していただく場合があります。

令和7年4月1日より証明書等手数料が改定されました

郵送による請求の場合、令和7年3月31日までに市に到着した分については、改定前の手数料となります。令和7年4月1日以降に市に到着した場合は、改定後の手数料となります。
ただし、令和7年3月31日までに市に到着した分のうち、添付書類などに不足がある場合は、請求の要件が満たされた日の手数料が適用されます。

返信用封筒・切手

請求者の住所と氏名をご記入のうえ、郵送料として切手を貼ってください。請求者本人に関する証明は、個人情報保護のため原則として請求者の住民登録地にお送りしますので、それ以外の住所を記入しないようお願いします。定形の重量を超える可能性がある場合や速達を希望される場合は、その分をお考えのうえ、切手を余分にお送りください。

料金の詳細は日本郵便株式会社のホームページをご確認ください。

本人確認書類

請求者(代理人を含む)の本人確認ができるものの写しを同封してください。

※代理人による請求には、次のものが必要となります。

本人からの委任状

※債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写しの交付を請求するときは、契約書など、その根拠を示す書類の写しが必要になります。請求者が法人の場合、請求書に法人の所在地、法人名、代表者名、担当者の氏名・住所を記入し、代表者印を押印するとともに、担当者の本人確認書類および社員証の写し、法人等の登記簿謄本または登記事項証明書などの写しを同封してください。

請求上の注意

請求書が北名古屋市役所に到着してからお手元に届くまで、一週間程度かかりますので、日数に余裕を持って請求してください。また、件数の多い請求や証明書の種類により、処理日数がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、ファクス・Eメールでの受付および国外への送付はしておりません。

請求先

〒481-8501(この郵便番号を記載することで住所の記載は省略できます。)
北名古屋市熊之庄御榊60番地
北名古屋市役所 東庁舎 市民課

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このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp