特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)

ページ番号1001710  更新日 2025年2月28日

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特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の更新

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。この改正により、「外国人登録証明書」は「特別永住者証明書」に切り替わりました。特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は以下の有効期間までは特別永住者証明書とみなされますが、順次切り替えていく必要があります。

有効期間

旧外国人登録証明書

  • 16歳以上の方:次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
  • 16歳未満の方:16歳の誕生日まで

特別永住者証明書

  • 16歳以上の方:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
  • 16歳未満の方:16歳の誕生日まで

申請期間

  • 16歳以上の方:有効期間満了日の2か月前から有効期間満了までの間
  • 16歳未満の方:有効期間の6か月前から有効期間(16歳の誕生日)までの間

申請者

  • 16歳以上の方:原則として本人
    ※ただし、疾病その他の事由により本人が来庁できない場合は、16歳以上の同居の親族
  • 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族

代理の可否

※同居の親族の場合は委任状は不要

申請に必要なもの

  • 現在お持ちの外国人登録証明書または特別永住者証明書
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、3か月以内撮影、正面上半身、無帽、無背景、サングラス等未装着)
  • 有効期間内の旅券(所持している場合)
  • 本人以外が来庁される場合はその方の本人確認書類

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

金曜窓口延長における受付の可否

不可

手数料

無料

郵送での申請の可否

不可

申請後の流れ

特別永住者証明書の作成には3週間程度かかります。申請の際に、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡ししますので、後日指定した期間に交付予定通知書と現在お持ちの外国人登録証明書または特別永住者証明書を持って再度、市民課(東庁舎)へ来庁してください。

問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)

外部リンク

このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp