就学校の変更及び区域外就学許可基準適用範囲

ページ番号1003207  更新日 2025年2月26日

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別表2

基準:(1)児童生徒の身体的理由によるもの
番号 適用範囲 申請書類
1

身体的理由により近距離の学校へ就学する場合

申請書、医師の診断書など
基準:(2)教育的配慮を必要とするもの
番号 適用範囲 申請書類
2 指定校に特別支援学級がないため最寄りの学校へ就学する場合 申請書
3 指定校に通級指導教室がないため最寄りの学校へ就学する場合 申請書
4 不登校、いじめなどの原因により通学が困難となっている場合 申請書、学校長の意見書
5 海外からの帰国などで何らかの教育的配慮を必要とする場合 申請書
6

「別表3」に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望した場合
ただし、新たに1年生に就学する生徒に限って許可する。また、その生徒の兄姉も変更を希望すれば同様に許可する。

(受け入れ児童・生徒数は、あらかじめ教育委員会が明示した範囲内とする。)

「新1年生就学校の変更について」は下記のリンクを参照。

申請書
※申請期間あり(11月1日から29日まで)
基準:(3)家庭の事情および家庭環境によるもの
番号 適用範囲 申請書類
7 自宅の建替えなどにより一時的に学区外に住所を異動し、引き続き従前の学校に就学する場合 申請書、建築請負契約書など
8 住居の新築などにより学期途中に住所を異動することが確実で、学期始めから異動後の住所地の学校に就学する場合 申請書、入居が確実に行われる旨の証明書など
9 小学校または中学校の最高学年で学区外に住所を異動する場合
また、その児童・生徒の弟、妹が希望すれば同様に許可する。(ただし、その事由が無くなるまで)
申請書
10 学期途中に学区外に住所を異動する場合(ただし、学期末まで) 申請書
11 やむを得ない家庭の事情により、留守家庭となるため、保護者の勤務地または祖父母宅などのある学区の小学校へ就学する場合 申請書、勤務先の証明書、児童預かり書
12 特別な事情により住民票の異動ができず、実際に居住している学区の学校に就学する場合 申請書、事情に応じた書類
基準:(4)通学距離によるもの
番号 適用範囲 申請書類
13
  1. 指定校が遠距離(小学校は直線距離が概ね1km以上、中学校は直線距離が概ね2km以上)で、より近い隣接校への就学を希望する場合
    ただし、新たに1年生に就学する児童・生徒に限って許可する。また、その児童・生徒の兄姉も変更を希望すれば同様に許可する。
  2. 前項の受け入れ児童・生徒数は、あらかじめ教育委員会が明示した範囲内とする。
  3. 学年途中に市内へ転入および転居し、「1」の条件(この場合は全学年を対象)で申請があったとき、該当校の受け入れ児童・生徒数に余裕があるときに限って許可する。

申請書
※申請期間あり(11月1日から29日まで)

基準:(5)その他
番号 適用範囲 申請書類
14 その他、教育委員会が必要と認めた場合 申請書、 事情に応じた書類

このページに関する問合せ

教育部 学校教育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
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ファクス:0568-23-3160
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