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後期高齢者医療の給付の内容

療養費および葬祭費の給付を受けるには、申請手続が必要です。

療養費

保険証の提示ができず10割を支払われた場合

支給額

窓口負担割合  支給額 
3割 7割
2割 8割
1割 9割

必要書類 

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 個人番号カードもしくは、マイナンバーが確認できるものと運転免許証などの身元確認書類

治療用装具(コルセット等)を購入した場合

支給要件

 医師の指示によるコルセット等を購入された場合に支給します。
 

支給額           

         窓口負担割合          支給額 
3割 治療用装具の代金として支払った金額の7割
2割 治療用装具の代金として支払った金額の8割
1割 治療用装具の代金として支払った金額の9割

必要書類

  • 被保険者証
  • 治療用装具の領収書
  • 治療用装具を必要とする医師の証明書
  • 治療用装具の写真(※靴型装具のみ)
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 個人番号カードもしくは、マイナンバーが確認できるものと運転免許証などの身元確認書類

高額療養費

支給要件

 1か月あたりの自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に支給します。

支給額

 1か月あたりの自己負担額から自己負担限度額を引いた額(自己負担額には入院時の食事代や保険診療以外のものは含まれません。)

申請の手続き

 該当される方には診療月のおおむね4か月後に申請のご案内が届きます。

※すでに高額療養費の申請をされた方は、指定の口座に自動的に振り込まれますので申請は必要ありません。

必要書類

  • 被保険者証
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 個人番号カードもしくは、マイナンバーが確認できるものと運転免許証などの身元確認書類

高額医療・高額介護合算療養費

 後期高齢者医療に加入している世帯内で、1年間に支払った医療費及び介護サービス利用料の自己負担額を合計して、下表の基準額を超えた場合に支給します。

計算対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。

医療費と介護サービス費を合算した場合の基準額

負担区分 要件
基準額
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯の方 212万円
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上の被保険者がいる世帯の方 141万円
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の方 67万円
市民税非課税世帯 区分Ⅰ
 
世帯全員の各種所得(公的年金の控除額は80万円で計算)が0円の方または、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 19万円
区分Ⅱ 区分Ⅰに該当しない方 31万円
一般 上記に該当しない方 56万円

計算の対象外

  • 月単位で支給される「高額療養費」および「高額介護サービス費」
  • 食費・居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修および福祉用具の購入の自己負担額など

支給の対象外

  • 計算対象期間に医療保険と介護保険サービスのいずれかしか利用しなかった場合
  • 計算の結果、支給額が500円以下だった場合

支給の申請

 支給対象者については、【愛知県後期高齢者医療広域連合】が毎年2月下旬に勧奨状を送付しております。勧奨状は、基準日(毎年7月31日)時点において、本市にお住まいの後期高齢者医療の被保険者で、高額介護合算療養費の支給対象となる方に送付します。

自己負担額証明書について

 毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、他の医療保険から後期高齢者医療制度に加入された方や市町村を越えて転居された方は、以前加入していた医療保険、または介護保険の自己負担額証明書が必要となる場合があります。

医療機関等での負担額

葬祭費

  • 被保険者が亡くなられた場合、その方の葬儀を行った方に支給します。
  • 支給額は50,000円です。

必要書類等

  • 葬祭執行者(喪主)名義の振込先の口座内容がわかるもの
  • 会葬礼状、火葬許可証、死亡診断書、葬儀の領収書のいずれか

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療