後期高齢者医療の保険料

ページ番号1001764  更新日 2026年4月1日

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「後期高齢者医療制度」においては、被保険者一人ひとりに対して、保険料が賦課されます。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります(原則として、県内の方で所得と世帯状況が同じなら保険料額は同一です)。
なお、所得の低い方や健康保険組合などの被扶養者であった方は保険料が軽減されます。

愛知県内にお住まいの方の後期高齢者医療の保険料は、愛知県後期高齢者医療広域連合で決定され、愛知県後期高齢者医療広域連合の条例により、令和8・9年度について次のように定められています。

  所得割率

被保険者

均等割額

賦課

限度額

医 療 分

10.48% 56,130円 850,000円
子ども分  0.25%  1,362円  21,000円

 ※保険料の見直しは2年ごとに行われます。

 ※令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設され、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)の算定も行っています。

医療費の支払いに充てる医療給付費および葬祭費の支給などは、国・県・市町村が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割をみなさま(被保険者)の保険料で負担します。

このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課 後期高齢者医療担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0149
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp