後期高齢者医療の保険料の納付方法
年金の受給額などにより、納付方法が異なります。
名称 | 対象者 | 納付方法 | 納付時期 |
---|---|---|---|
特別徴収 | 特別徴収の対象となる年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方 | 年金から天引き | 年金の支給月(偶数月) |
普通徴収 | 上記以外の方 | 納付書または口座振替※ | 各月の月末 |
毎年4月2日以降に75歳になられた方や県外から転入した方など新たに被保険者となった方は、その年度中は普通徴収となります。
※納付方法が普通徴収の方で口座振替による納付をご希望の方は、「口座振替依頼書」を提出してください。
※市民税・国民健康保険税等で口座振替を利用されている方も、新たに「口座振替依頼書」の提出が必要です。
後期高齢者医療保険料の特別徴収について
2月の保険料が年金天引きの方
4月以降も年金天引きになります。
4月・6月・8月の保険料額は、原則2月の保険料と同額です。
2月の保険料が年金天引きでない方
- 4月2日から10月1日に加入した方
- これまでの保険料は、「納付書」または「口座振替」で納めていただきましたが、4月から年金天引きになります。
保険料額は、4月上旬に送付する「仮徴収額決定通知書」でご確認ください。 - 10月2日から12月1日に加入した方
- これまでの保険料は、「納付書」または「口座振替」で納めていただきましたが、6月から年金天引きになります。
保険料額は、6月上旬に送付する「仮徴収額決定通知書」でご確認ください。 - 12月2日から翌年2月1日に加入した方
- これまでの保険料は、「納付書」または「口座振替」で納めていただきましたが、8月から年金天引きになります。
保険料額は、7月中旬に送付する「保険料額決定通知書」でご確認ください。 - 上記以外の方
- これからも「納付書」または「口座振替」で納めていただきます。
ただし、保険料額によって10月から年金天引きになる場合があります。
保険料額および納付方法は、7月中旬に送付する「保険料額決定通知書」でご確認ください。
口座振替への変更
保険料は年金からの天引きが原則ですが、「納付方法変更申出書」を提出することで口座振替に変更することができます。
ただし、振替口座の名義人を同一世帯以外の方にされる場合は、その方の同意が必要です。
変更を希望される方は、金融機関へ口座振替依頼書を提出後、受付印押印済みの口座振替依頼書のお客様控えをご持参のうえ、市役所東庁舎1階医療担当の窓口にお申し出ください。
留意事項
- 口座振替による納付となった場合でも、その後、『滞納が生じ、それが常習性のあるもの』と認められる場合は、特別徴収に変更しますのでご承知ください。
- 普通徴収(口座振替または納付書払い)の場合、生計を一にする配偶者およびその他の親族が保険料を支払った場合、それらの方々は所得税および個人住民税の社会保険料控除を受けることができます。
このページに関する問合せ
市民健康部 国保医療課
〒481-8501
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ファクス:0568-23-2500
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