後期高齢者医療の保険料の計算式
保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
なお、年度途中の制度への加入・脱退については月割計算となります。
◆医療分
所得割額{(総所得金額等※1-基礎控除額※2)×所得割率10.48%}+均等割額56,130円=年額保険料(限度額85万円、100円未満切捨て)※3
◆子ども分
所得割額{(総所得金額等※1-基礎控除額※2)×所得割率0.25%}+均等割額1,362円=年額保険料(限度額2万1千円、100円未満切捨て)※3
※1 所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は、(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
※3 国の基準に合わせて、保険料の賦課限度額は、医療分が80万円(令和7年度)から85万円(令和8年度)に引き上げられ、子ども分は令和8年度が21,000円となります。
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