『後期高齢者医療制度』とは
『後期高齢者医療制度』
『75歳以上の方』と『65歳から74歳で一定の障害を有する方』を対象とする制度です。 この制度に加入している方一人ひとりに保険証をお渡しし、保険料を納めていただきます。
被保険者
愛知県後期高齢者医療広域連合の区域内(愛知県内)に住所がある
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障害を有する方(広域連合の認定を受けた方)
が被保険者になります。ただし、生活保護受給中の方は除きます。
手続について
手続をするとき | 必要書類 |
75歳になられたとき | 手続は不要です |
65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき※ | 身体障害者手帳など障害の状態がわかる書類、個人番号がわかるもの |
愛知県外から転入するとき | 負担区分証明書、障害認定証明書(前住所地の市町村で交付されます。) |
愛知県内の他市町村から転入するとき | 後期高齢者医療の被保険者証 |
※65歳から74歳の方で障害認定を受けた場合、 障害認定の取り下げ申請をすることで後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失し、 国民健康保険や会社の健康保険などに加入することができます。
○障害認定を取り下げた場合
- 国民健康保険または会社の健康保険などに加入していただく必要があります。
国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険税を納めていただきます。 - 医療機関での窓口負担は、原則「3割」になります。
(70~74歳の前期高齢者は2割(現役並み所得者は3割)負担になります)
○障害認定の取り下げをしなかった場合(後期高齢者医療制度に加入する場合)
- 後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。
- 医療機関での窓口負担は「1割又は2割(現役並み所得者は3割)」になります。
なお、75歳到達までに一度取り下げをしても、再度、障害認定申請を行うことは可能です。
一定の障害を有する方
以下の障害があると広域連合から認定を受けた方が該当します。
- 「身体障害者手帳」1から3級の方。
- 「身体障害者手帳」4級で、音声機能および言語機能障害に該当する方。
- 「身体障害者手帳」4級で、両下肢のすべての指を欠く方、1下肢を下腿の2分の1以上で欠く方、1下肢の機能の著しい障害を有する方。
- 「精神障害者保健福祉手帳」1・2級の方。
- 「療育手帳」A判定の方。
- 「障害基礎年金」1・2級の方。
制度の運営
運営主体は、愛知県内のすべての市町村が加入する《愛知県後期高齢者医療広域連合》になり、 保険料の賦課、被保険者の資格管理、医療費の給付などの事務を行います。
なお、窓口業務(各種申請の受付、被保険者証の引渡しなど)および保険料の徴収業務については、本市が行います。
愛知県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務 | 北名古屋市が行う主な業務 |
保険料の決定 | 保険料の徴収 |
被保険者の認定 | 加入申請の受付 |
被保険者証の発行 | 被保険者証の引渡し |
医療費の支給決定と支払 | 医療費の支給申請の受付 |
愛知県後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律により、後期高齢者医療の事務を処理するため、 都道府県の区域ごとに当該区域のすべての市町村が加入する広域連合の設置が義務付けられています。 愛知県においても、平成19年3月20日に県内のすべての市町村が加入する 「愛知県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
電話:052-955-1227
愛知県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
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