国民健康保険の給付(入院中の食事代など)
入院時食事療養費
入院中の食事代については、下表の額を支払うだけで、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
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一般加入者
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460円
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住民税非課税世帯
(低所得者Ⅱの方) |
過去1年間の入院が90日以内
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210円
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過去1年間の入院が91日以上
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160円
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低所得者Ⅰの方
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100円
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入院時生活療養費
療養病床に入院する 65 歳以上の高齢者の食事・居住費については、 介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、下表の額を支払うだけで、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
所得区分
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食費
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居住費
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現役並み所得者および一般
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入院時生活療養(1)を算定する施設
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460円/食
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370円/日
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入院時生活療養(2)を算定する施設
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420円/食
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370円/日
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低所得者区分2
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210円/食
(※160円/食)
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370円/日
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低所得者区分1
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130円/食
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370円/日
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「低所得者区分2」欄の()内の数値は、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合の負担額
(※)下記の方については、「低所得者区分2」の入院90日超えの場合の負担額低減(210円/食→160円/食)が適用されます。
負担額低減の対象となる方
- 療養病棟入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者
- 有床診療所療養病棟入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料 (1日につき) を算定する患者
- 診療所老人医療管理料 (1日につき)(14日以内の期間に限る) を算定する患者
- 短期滞在手術基本料2を算定する患者
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付
対象者
国保に加入している方すべてが対象となりますが、住民税非課税世帯等の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは、「国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
また、やむを得ない理由で、これらの認定証の交付が受けられず、本来負担すべき金額以上に支払ったときは、申請すれば後で差額が戻ります。
申請期限
随時受付します。
申請するときに必要なもの
- 90日を超える入院がある場合は、90日を超える入院を証明する領収書
- 保険証
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
※差額支給を受ける場合は上記と世帯主名義の預金通帳等をお持ちください。
<申請書ダウンロード>
限度額適用認定・標準負担額減額認定証申請書(PDF形式 101KB)
差額支給申請書(PDF形式 103KB)
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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