ひとり親家庭自立支援相談

ひとり親家庭自立支援相談

母子・父子自立支援員がひとり親家庭の自立の促進を図るための相談を受けています。
ひとりで悩まず気軽にご相談ください。

相談内容

  • 就労に関すること
  • 生活に関すること
  • 子育てに関すること
  • 自立するために必要なこと

養育費・面会交流相談

民法では、離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされています。
取り決めにあたっては、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

養育費とは

子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。

面会交流とは

子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
面会交流を実施することが子どもの健康な発達を促すと考えられています。

養育費・面会交流の取り決めについて

離婚をする際には、養育費と面会交流の取り決めをして、公証役場にて公正証書など書面に残しておくようにしましょう。
父母の合意で作成できない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)(PDF 5.46MB)

養育相談支援センター(外部リンク)

愛知母子・父子福祉センター(外部リンク)

法テラス(外部リンク)

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の父母を対象に、就職を容易にするために必要な資格を取得する養成機関において、6か月以上修業する場合に、毎月「高等職業訓練促進給付金」を、修業終了後「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

対象者(次の要件のすべてを満たしていること)

  1. 児童扶養手当を受給しているか、または、同様の所得水準であること。
  2. 養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
  4. 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと。
  5. 高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする他制度の給付を受けていないこと。

受給対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など

上記のほか、「専門実践教育訓練給付の指定講座」「特定一般教育訓練給付の指定講座」「一般教育訓練給付の指定講座(情報分野に限る)」も対象となります。

支給額

  1. 高等職業訓練促進給付金:修業期間中に支給(上限4年)
    市民税非課税世帯は月額100,000円(最終1年間は月額140,000円)
    市民税課税世帯は月額70,500円(最終1年間は月額110,500円)
  2. 高等職業訓練修了支援給付金:修了後に支給
    市民税非課税世帯は50,000円
    市民税課税世帯は25,000円

事前相談

修業開始前の事前相談が必要です。

申請時期

  1. 高等職業訓練促進給付金は修業を開始した以後
  2. 高等職業訓練修了支援給付金は修業終了日から30日以内

申請方法

必要な書類については、事前相談時にお知らせします。

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の父母を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、必要な職業に関する教育訓練の講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

対象者(次の要件のすべてを満たしていること)

  1. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること。
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  3. 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座等(外部リンク「教育訓練講座検索システム」)

支給額

    受講のために支払った費用の6割相当額(上限20万円、下限12,000円)

 ※ただし、雇用保険による一般教育訓練給付金等の支給を受給した場合は、その金額を差し引いた額

事前相談

    受講開始前の事前相談が必要です。

申請時期

  1. 指定申請は受講開始以内
  2. 支給申請は受講修了日から起算して30日以内

申請方法

  必要な書類については、事前相談時にお知らせします。

母子父子寡婦福祉資金の貸付け

ひとり親家庭の父母を対象に、愛知県より自立や子どもの進学等に必要な資金などを貸付する制度です。
貸付けにあたり、家庭状況や経済的状況を伺い、状況次第では申請できないこともあります。申請から審査、決定、貸付金支払日までは3~4か月ほどかかります。貸付の申請には親族等の保証人が必要です。申請前に事前相談(要予約)が必要です。
 

申請方法

必要な書類については、事前相談時にお知らせします。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

20歳未満の児童がいるひとり親家庭の方または寡婦の方(かつて母子家庭で子が20歳以上となった方)が生活環境に変化があり、一時的に生活援助等が必要な場合、ご自宅へ支援する者(家庭生活支援員)を派遣します。

支援内容

家事、介護及びその他の日常生活の支援

派遣の日数及び時間

派遣の日数は、1回の要請事由ごとに原則として7日を限度。1時間単位で派遣します。

利用料

利用家庭の区分
利用者の負担額
 (1時間当たり)
生活保護世帯 無料
市民税非課税世帯 無料
児童扶養手当支給水準の世帯 150円
その他の世帯 300円

申請先

北名古屋市役所 こども家庭課
代表電話:0568-22-1111

担当窓口

北名古屋市役所こども家庭課

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

代表電話:0568-22-1111

お問い合わせ

こども家庭課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:katei@city.kitanagoya.lg.jp