親権・養育費・親子交流
離婚を考える際は、お子さんが健やかに成長していけるよう、お子さんの利益を最も優先して考慮しなければなりません。あらかじめ養育費や親子交流について、父母間でよく協議し、取り決めすることが大切です。2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
※民法等改正の詳細については、下記ホームページなどをご確認ください。
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ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部リンク)
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省ホームページ)(外部リンク)
親権とは
親権とは、子どもの利益ために、監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限であり、義務であると言われています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。
子どもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活を子どもに対して保障するために、子どもを養育している親やその子どもに支払うものです。
親子交流とは
子どもと離れて暮らしている父や母が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
親子交流を実施することが子どもの健康な発達を促すと考えられています。
養育費・親子交流の取り決めについて
養育費・親子交流について取り決めるときは、まずはしっかり父母で話し合いましょう。取り決めた内容は、口約束ではなく、書面(合意書、公正証書、調停調書)を作成し、父母それぞれで保管しましょう。父母の合意で作成できない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
※法務省では養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
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福祉こども部 こども家庭課
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