親権・養育費・親子交流
親権とは
親権とは、子どもの利益ために、監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限であり、義務であると言われています。親権は子ども利益のために行使することとされています。
現在は父母が離婚する場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされており、離婚後は、その者が親権を行使することとなりますが、2024年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年5月までに施行されます。
※民法等改正の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部リンク)
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省ホームページ)(外部リンク)
養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。
子どもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活を子どもに対して保障するために、子どもを養育している親やその子どもに支払うものです。
親子交流とは
子どもと離れて暮らしている父や母が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
親子交流を実施することが子どもの健康な発達を促すと考えられています。
養育費・親子交流の取り決めについて
離婚する際は、養育費と親子交流の取り決めをして、公証役場にて公正証書など書面に残しておくようにしましょう。
父母の合意で作成できない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
※法務省では養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやす説明したパンフレットを作成しています。
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