高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の父母を対象に、就職を容易にするために必要な資格を取得する養成機関において、6か月以上修業する場合に、毎月「高等職業訓練促進給付金」を、修業終了後「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 児童扶養手当を受給しているか、または、同様の所得水準であること。
- 養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと。
- 高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする他制度の給付を受けていないこと。
受給対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
上記のほか、「専門実践教育訓練給付の指定講座」「特定一般教育訓練給付の指定講座」「一般教育訓練給付の指定講座(情報分野に限る)」も対象となります。
支給額
- 高等職業訓練促進給付金:修業期間中に支給(上限4年)
市民税非課税世帯は月額100,000円(最終1年間は月額140,000円)
市民税課税世帯は月額70,500円(最終1年間は月額110,500円) - 高等職業訓練修了支援給付金:修了後に支給
市民税非課税世帯は50,000円
市民税課税世帯は25,000円
事前相談
修業開始前の事前相談が必要です。
申請時期
- 高等職業訓練促進給付金は修業を開始した以後
- 高等職業訓練修了支援給付金は修業終了日から30日以内
申請方法
必要な書類については、事前相談時にお知らせします。
このページに関する問合せ
福祉こども部 こども家庭課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:katei@city.kitanagoya.lg.jp